いかに優れた発明であっても、特許出願しなければ特許権を取得することはできません。出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。 なお、我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願すべきでしょう。また、特許出願以前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。
平成10年7月、米国において「『ビジネス方法』に該当するからといって直ちに特許にならないとは言えない」とする判決が出されたことなどを契機として、ビジネス方法の特許が注目をされている。 背景には、情報技術(IT)の発達がある。 ITの進歩により、ソフトウェアの応用可能性が広がってきた結果、ビジネス上のアイデアを汎用コンピュータや既存のネットワークを利用して実現する事例が多く見られるようになってきた。(図1参照) ソフトウェア特許自体は、今日ビジネス方法の特許と呼ばれているものも含め、以前より存在していたが、広告、流通、金融その他のサービス分野などこれまで特許制度との関係が希薄であった分野、業種においても、こうした事例が見られるようになってきた。((参考)ソフトウェア特許)を参照。
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