大阪維新の会が大阪府議会に提出した、大阪府教育基本条例案が下記サイトで掲載されていました。 大阪府・大阪市 「教育行政条例」「府立学校条例」 全条文 (教育基本条例案) 教育基本条例(2011.9.21府議会提出) PDFファイル 現在の本条例案のままで、現実に執行することが難しいのは、上記のサイトでも指摘されているのですが、僕も読んでいて「これをこのままで運用しろっていうのは現実的に難しいな」と思ったところがいくつかありました。 まず1点目が、分限処分の指針について定めた第28条でして、例えば、第5項で「別表第4に掲げる教員等は、別表第2第2項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものとして、次条及び第33条に基づく対応を開始しなければならない。」と定められています。それで別表第4を見ると、病気からの回復が難しい等の場合について記載されているのですが、対応すべきとされている条文の第33条は