2019年6月29日に開催されたCivic Tech Forum 2019の資料です。
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「国内向け」だけが出荷停止の理由 日産自動車の西川廣人社長が10月19日に記者会見し、9月に無資格者が車両の最終検査をしていたことが発覚した後も無資格検査が継続して行われていたとして、お詫びした。日産は2週間近く「国内出荷」を停止する。 19日の記者会見などによると、子会社の日産車体湘南工場では発覚後も無資格者の検査が続き、国内最大の日産九州工場、栃木工場、追浜工場では、国交省に届けていた場所とは違う場所に検査行程を移して最終検査をしていたという。九州、栃木、追浜の3工場については、不祥事発覚後の初期の調査では、違う場所に移していたことに気付かず、後の社内調査で判明したため、19日に公表した。 道路車両運送法に基づいて国道交通省が定めた「通達」を日産は無視し、それが発覚した後もその通達を破っていたことになる。現行のルールでは日産の行為は到底許されるものではない。 ただ、日産の肩を持つわけで
今年、増田寛也氏の「消滅可能性都市」のレポートが世間を騒がしています。中央公論新社からも「地方消滅」なるセンセーショナルな新書本が、出されたそうです。しかしながら、この論自体が大変乱暴な意見であると共に、その処方箋そのものは極めて危険である。ますます地方を衰退させかねないので警告します。 昨晩頭にきたので、連続ツイートをしてしまったのですが。その内容は以下に出してあります。 「消滅可能性都市のウソ。消えるのは都市ではなく、地方自治体である。」http://togetter.com/li/705776 このレポートが極めて世の中をミスリードしようとしているのは、2点あります。 (1)都市そのものは消えない、(今の)自治体が消える。「自治体破れて山河あり」 まずこの消滅可能性都市というのは、都市そのものが消えるということではない、ということです。このレポートで消えるといっているのは、女性が減少
東京都世田谷区の桜新町に「サザエさん一家」の銅像がある。桜新町はサザエさんの原作者、故長谷川町子さんが長年住んでいた街。「波平」の「髪の毛」が抜かれるなどのいたずらにもあったので有名な銅像だ。その銅像に、固定資産税が課税されるとの報道があった。 銅像に課税という意外感と、その対象が「サザエさん一家」というわかりやすさで、テレビなどで格好のニュースになっている。 全国各地に当地のゆかりの有名人にちなんだこうした銅像がある。その多くは地方自治体所有なので固定資産税はかからない。サザエさん一家の銅像は桜新町商店街振興組合が所有しているため、今月3日付で、都税事務所から58万9200円の固定資産税(償却資産)納税通知書が届いたという。 固定資産税は、市町村が土地、家屋と償却資産の所有者にその資産に対して課した税である。標準税率は1・4%、全国の税収は9兆円弱と、市町村にとっては重要な税収だ。
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先日スラドでも取り上げられた「武雄市新図書館計画の法令違反の疑いについて日本書籍出版協会が質問書を提出」した件について、市側がFacebookページで回答を公表した。 それによると、「指定管理事業者である CCC が書店を併営する件について」日本書籍出版協会によって指摘されている「公募の機会を与えたのか」「図書館運営の委託と図書館スペースを民間業者に賃貸する事はまったく別の事項であり、自動的に書店併営が認められるのはおかしいのではないか」という質問に対して、市側は「公共施設である図書館内のスペースでテナントとして書店を運営する事は、新図書館構想を実現するために必要な要件である」「武雄市においては、従来このような公的施設の使用許可に、公募方式は採用していない」と回答。 「Tカードを貸出カードと併用する件について」「貸出でポイントを付与する事は著作権法第38条第4項に定められた、非営利無償の貸
青森県でイカナゴが禁漁となった。この背景について、考えてみよう。 毎日新聞: イカナゴ:全面禁漁へ 春の味覚、乱獲で激減 陸奥湾6漁協、特定魚では初 /青森 陸奥湾でとれる春の味覚「イカナゴ(コウナゴ)」が乱獲などで激減していることを受け、県と湾内6漁協は今春から、全面禁漁することで合意した。当面、禁漁期間は定めないまま資源量の回復を待つ。 昨年の湾内の資源量は1000万匹以下とみられ、県は3億匹まで回復させることを目指す。 湾内でのイカナゴの漁獲量は73年の約1万1745トンをピークに減少が続き、昨年は約1トンまで落ち込んだ。漁獲金額も77年の約11億円から昨年は約40万円に減っている。海水温の低下でイカナゴが育ちにくくなったことや乱獲が原因とみられる。 http://mainichi.jp/area/aomori/news/20130214ddlk02040018000c.html 東
1945年、長野県辰野町生まれ。小泉純一郎元総理首席秘書官。現在、松本歯科大学特命教授。最新刊『リーダーの掟』プーチン絶賛でたちまち重版。 「借金王か、改革者か」橋下市長への公開質問状 飯島 勲 「リーダーの掟」 2013年1月2日 厚顔無恥なり、岡田副総理「解散後に事業仕分け」 飯島 勲 「リーダーの掟」 2012年12月13日 小中学校に「だいじょうぶ科」? 大阪公募校長の実態 飯島 勲 「リーダーの掟」 2012年11月22日 維新八策のゴール「道州制」は日本を滅ぼす 飯島 勲 「リーダーの掟」 2012年11月1日 拉致問題を前進させたのはプーチンだった 飯島 勲 「リーダーの掟」 2012年10月18日 執筆記事一覧 橋下氏が、本連載をツイッターで大批判 インターネットのツイッターで89万1961人のフォロワー(読者)がいる橋下徹大阪市長から、25回にわたって本連載にご意見を頂戴
日本図書館協会(JLA)が、都道府県立および市区町村立図書館における指定管理者制度の導入の検討結果について2012年4月~6月に調査した結果をまとめた報告書を公開しました。また、2011年度までに指定管理者制度を導入した市区町村立図書館のリストが別表としてつけられています。 図書館における指定管理者制度の導入の検討結果について2012年調査(報告)(PDF:2ページ) http://www.jla.or.jp/Portals/0/images/committe/torikumi/sitei2012.pdf 別表(PDF:3ページ) http://www.jla.or.jp/Portals/0/images/committe/torikumi/sitei2012appendix.pdf 日本図書館協会の取組み http://www.jla.or.jp/library/tabid/311/De
公益社団法人日本文藝家協会が2012年9月18日付けで「図書館業務の民間委託についての提言」を公表しました。各都道府県の教育長宛てに送付されたもののようです。 営利目的の民間業者への業務委託によって公共図書館の使命(ここでは、国民の知る権利等に応えるために、多様な蔵書の構築、レファレンスサービスの提供、書籍の無償貸出を行うことであるとされています)が損なわれることについての危惧を述べ、公共図書館及び、指定管理者として業務を委託された民間業者に対して、以下の5点を提言しています。 (1)地域住民の、知る権利、学ぶ権利、文化を享受する権利等に応えるために、司書職員を必ず配置し、できる限り多様な書籍を揃える。とくに純文学、児童文学、評論、詩歌、学術の入門書、専門書等を充実させる。 (2)ベストセラーになっているような書籍を複本(同じ本を何冊も揃える)として多量に置かない。 (3)レファレンス・サ
橋下市長が問題提起し、注目を集めた市職員の違法政治活動。国家公務員法と異なり、地方公務員法には政治活動に関する罰則がなく、一部地方公務員によるやりたい放題を許す要因の一つとなっている。地方の問題は、自治権の問題やメディア、国民の関心の低さと相まって後回しにされる傾向にあるが、抜本的に法改正し改革を進めるべき。 (こちらは、WEDGE9月号からの転載記事です) 大阪市の問題提起と公務員制度の改革 何かと話題の大阪であるが、本年7月、大阪市において「職員の政治的行為の制限に関する条例」が成立した。同市では、昨年11月の市長選挙の際、管理職職員が勤務時間中に選挙対策に関わる公用メールを発信するなど、職員による政治活動が大々的に行われた。それが、選挙の趨勢に少なからぬ影響を与えたとみられる事態を受け、新市長のもとで、地方公務員の政治的行為を罰則付きで規制する条例の策定が企図されていた。 公務員の政
2012/7/319:0 政策分析の二つの視点 大屋雄裕 ■内的視点と外的視点 20世紀を代表する法哲学者の一人であったH. L. A. ハートは、法を分析するにあたって内的視点と外的視点を区別する必要性を指摘している。ある法システムの内部にいてその正統性を認めており、法律が守られるべきものとされていることを前提にする内的視点に対し、そのような引き受けのない・外部からの観察者として見るのが外的視点である。 たとえば人々がみなエスカレータの特定の側に寄って立つという事実があるとき、その根拠となる法・規則がないことを知っている我々からは単なる慣習と位置付けられることになるだろう。他方、日本を訪れた外国人の目から見ればそこには一定の規則に沿った(ように見える)行為があり、ほとんどの人々がそれに従っている以上「法」が実在しているということになるかもしれない。逆に、ひところまでの未成年者飲酒禁止法の
国立公文書館が『アーカイブズ』第47号を公開しました。その中に、東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事録の未作成問題を取り上げた2本の記事が掲載されています。 公文書管理法の意義と課題-東日本大震災における事例を踏まえて-(PDF:5ページ) http://www.archives.go.jp/about/publication/archives/pdf/acv_47_p01.pdf 東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録の未作成事案についての原因分析及び改善策取りまとめについて(PDF:6ページ) http://www.archives.go.jp/about/publication/archives/pdf/acv_47_p06.pdf 『アーカイブズ』第47号(平成24年6月) http://www.archives.go.jp/about/publ
大阪市の橋下徹市長が検討する市職員の政治活動に罰則を設ける条例制定の動きに、政府が「違法」のレッテルを貼った。自治労や日教組を選挙マシンとしてフル活用してきた民主党政権ならではの「お手盛り答弁書」といえ、地方公務員の「脱法行為」にお墨付きを与えることになりかねない。 橋下氏が条例制定を進めようとしたきっかけは、昨秋の市長選で労組幹部による「反橋下」の政治活動が目に余ったからだ。市交通局では、労組幹部が公然と現職候補(落選)を支持する文書を作成したり、組合員に知人への投票依頼を呼びかけるよう求めていたことも発覚した。 地方公務員は政治活動を制限されるが、国家公務員と異なり違反しても罰則規定がないため有名無実化している。橋下氏が「地方公務員も国家公務員並みに厳しく規制するのは当たり前だ」と明言し、罰則を盛り込んだ条例案を検討したのは当然だといえよう。 ところが、答弁書では、一般の地方公務員だけ
図書館問題研究会は“住民の学習権と知る自由を保障する図書館”の発展を目指して活動する図書館員、住民、研究者など図書館に関心を持つ人たちによる個人加盟の団体です。 貴市におかれましては、当会の活動に対し日頃よりご理解ご協力を賜り、御礼申し上げます。 さて、このたび貴市で計画中の「武雄市とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の武雄市立図書館の企画・運営に関する提携基本合意について」に関し、武雄新図書館構想発表記者会見(ユーストリーム)や市長ブログ等で、図書館が地域の文化を高め市民生活を豊かにするという市長のお考えを伺いました。 その中で「Tポイント・Tカードの導入」に関し、多くの会員から導入を危惧する声が寄せられております。 ご存知の通り、図書館関係者は「図書館の自由に関する宣言」を尊重し、読書の秘密や利用の秘密を守ることは利用者の内心の自由を守ることであるとして、個人情報や貸出履歴の扱
【目 次】 1. 全般について················································································································································1 Q1 被災地(石巻市)ですべて処理できないのか。被災地に焼却炉を数多く建設すれば、現 地での処理が可能ではないか。 Q2 放射性物質の処理は封じ込めることが鉄則であり、広域処理で拡散するのは間違ってい る。 Q3 災害廃棄物の処理は、時間をかけ被災地で処理すれば、雇用の確保にもつながるので はないか。 Q4 わざわざ九州まで運搬して処理するのは、コストやエネルギーの無駄ではないか。 Q5 阪神大震災のときは、広域処理がほとんどなかったのに、なぜ、今回は必要となるのか。 Q6
Shuji Sado (佐渡 秀治) @shujisado 高木無双が起きるのは、IT専門媒体に力がないからだよね。どこも記者と外注をどんどん減らして、ニュースよりも金が取れるリードジェネレーション型へ向かっている。単価が安く、PVも稼げる翻訳記事で媒体が埋まるのはそういうことだが、広告ニーズがその流れだから業界としては止めようがない。 ゆんゆん探偵 @yunyundetective 「公の施設は民間で出来ない事をやるからこそ存在意義があるのだ」っていうね。 RT @tsuneduka: 同感 抄RT @ken500d: TSUTAYAは今、皆が借りたい物を置くのが使命だけど、図書館は未来に誰かが探しに来る物を置くのが使命なんだよ。
グリー、DeNAなどソーシャルゲーム業界は「役所とマスコミ連合軍」につぶされるのか?コンプガチャ規制の背景にある消費者庁、警察庁の「縄張り争い」 発端はゴールデンウィーク(GW)の真ん中、5月5日付けの『読売新聞』が、1面トップで報じた「コンプリート(コンプ)ガチャ規制」だった。 正直にいって、携帯電話などを使ったグリーの「探検ドリランド」、DeNAの「怪盗ロワイヤル」といったソーシャルゲームで遊んだ経験のある人か、成長産業としてのソーシャルゲーム業界を認識する証券・ビジネス関係者でなければ、「コンプガチャ」の意味も含めて、記事の中身を正確には理解できなかったのではないか。 記事を読んでも、「高額料金請求の怪しい携帯電話商法」というイメージしかわかない。消費者庁が「コンプガチャ」を景品表示法に違反しているとして、近く中止を要請するというのだが、規制の前提事実として『読売新聞』が挙げているの
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