はじめに デジタルフォントは、 「プログラム」という観点からすると著作物として保護がある一方で、 「文字」というものには、著作物としての保護がありません。 これがデジタルフォントを使用する上で、ややこしい点なのですが、 メーカー(提供者)が使用許諾範囲を設けることにより、著作権侵害を未然に防ぐという仕組みになっています。 許諾範囲の捉え方 前述しましたが、 (1)デジタルフォントをプログラムとして使用するか。 (2)デザインされた一つの文字として使用するか。 で著作権の有無が変わります。 使用する際は、この要素を最初に確認すると混乱せずに済みます。次に、 (3)ロゴ・映像・電子書籍に使うか。 という部分を確認すると許諾範囲の大筋を理解したことになります。 デジタルフォントの保護 こうした許諾範囲のバラつきの原因に下記の2点が挙げられます。 (1)メーカー特有の人気書体があるため イワタとダ
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