宮城県では平成17年以降、自転車事故は減少傾向ありますが、平成25年9月末現在における自転車交通事故件数は944件、うち6件で死亡事故が発生しています。 道路交通法では、自転車は自動車と同じ「車両」の扱いであるため、自転車運転者は自動車運転者と同様、道路交通法の様々なルールを守って走行しなければなりませんし、事故の加害者となれば、多額の民事賠償責任や刑事責任が追及されることになります。 子どもの交通手段としての大部分を占める自転車ですが、もしも子どもが自転車事故により加害者になった場合、その責任は子どもの監督者である親に追及されることになります。近似の判例をもとに、その実情を見ていきたいと思います。 ※平成25年7月4日神戸地裁判決の概要 当時小学5年生(11歳)男児が運転する自転車が歩行中の女性(当時62歳)をはね、未だ被害者女性は意識不明の状態が継続している事件において、平成25年7月
![子どもの自転車事故と親の法的責任 - 仙台市泉区の法律事務所 あやめ法律事務所 弁護士神坪浩喜 弁護士林屋陽一郎](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b138b133850ea7fd3bb2906163b1af43996d8c56/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww.ayame-law.jp%2Fimage%2Fs-P1070454.jpg)