中国人48人が来日直後に生活保護申請→32人が受給…大阪市 1 名前: ドワーフグラミー(大分県):2010/06/29(火) 14:05:27.14 ID:ajz62b/J● ?PLT 中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人 大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5〜6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。非常に不自然」として調査を始めるとともに、法務省入国管理局に対して入国管理の厳正な審査を求める。 市によると、姉妹2人は平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を 取得した。今年5〜6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、 大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。 48人
中国・福建省出身の日本人姉妹の親族とされる中国人48人が日本に入国直後、大阪市に生活保護を大量申請した問題で、大阪入国管理局が全員に認めていた「定住者」の在留資格を剥奪(はくだつ)する方針を決めたことが20日、分かった。来日後の就職先を虚偽申告していたことが理由。 変更の対象となるのは、大阪市以外に居住した中国人5人も含む計53人。 大阪市も今後、すでに生活保護費を支払っている26人に対し、計644万円の全額返還を求めていく方針。 大阪入管は、この中国人らが昨年5~6月に来日した際、内定していない企業を雇用予定先として虚偽申告していたことを重視。虚偽申告をして入国許可を受けた場合、在留資格を取り消すことができるとする入管難民法の規定に基づき、在留資格の取り消しも含めて調査を進めてきた。 最終的には、全員が生活保護の申請を取り下げたことなどに配慮。今年5~6月の在留資格更新時に、定住を前提と
本市では、生活保護行政に対する市民の皆様に信頼を得るため、積極的に生活保護の適正化に向け取組みを進めています。 この度、中国国籍の方が生活保護申請を集団で行うという事例が発生しました。 所定の手続きを経て入国し、定住が認められた外国人については、国の通達により、生活保護法を準用する制度になっています。 今回については、すでに入管が入国を許可し、形式的に要件が整っている以上、保護決定をせざるを得ない状況にありました。 一方で、弁護士によるリーガルチェックも並行して行うとともに、国に対しても入国審査を適正に行うよう要望してきたところですが、結果として、保護決定のやむなきに至ったものです。 しかしながら、複数の区においても申請が行われている状況の中で、本市としては改めて国に対して申し入れを行うとともに、同様の生活保護の申請は受付を保留し、厳正な対応を行っていく所存です。 平成22年5
中国人53人の大半が入国直後、大阪市に生活保護を申請した問題で、大阪入国管理局は19日、来日後の就職先を虚偽申告したとして、全員に認めていた「定住者」の在留資格を剥奪することを決めた。 今後、生活保護を受けられない「特定活動」の在留資格への変更を求める。一方、大阪市は、うち26人に支払った保護費計644万円の全額返還を求める方向で検討に入った。 入管当局によると、入国審査時の虚偽申告を理由に在留資格の変更を求めるのは極めて異例という。 53人は昨年5〜6月、大阪市内に住む中国残留邦人(中国・福建省出身)の姉妹の親族として入国。うち46人が最短3日、平均8日で市内4区役所に保護申請した。市は32人に対して保護費の支給を決定し、うち26人に同6〜7月分を支払った。残る6人については、大量申請発覚で支給を凍結していた。
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