交流サイト(SNS)で性的少数者を差別する投稿に反論した際、弁護士法が定める「品位を失うべき非行」があったとして、大阪弁護士会は28日、仲岡しゅん弁護士(40)を戒告の懲戒処分とした。仲岡弁護士は、トランスジェンダー当事者として性的少数者の権利擁護の取り組みで知られる。 懲戒委員会の議決書によると、令和6年12月、X(旧ツイッター)で論争となった匿名アカウントに対し「中の人はわいせつ事件で前科のあるオッサンだとタレコミがありましたよ」と投稿。第三者が懲戒請求した。 議決は、匿名アカウントが仲岡弁護士を侮辱し、トランスジェンダーの当事者全般に対する差別的な投稿をしており、尊厳を守るための反論だったと認定する一方、著名人で言動には一定の影響力があるとした。 仲岡弁護士は取材に「被害に遭いながら最前線で闘ってきた弁護士の言葉を一つとって懲戒にするのは受け入れ難い」とし、日弁連に審査請求する方針を

