少なくとも「一般書店」に置かれていたという報告が一件も出てないので情報待ちます⇒一般書店に置かれてたようです。アカン
こんばんは。まるの方です。 ここまで長々書くつもりはなかったのですが、これも巡り合わせなんでしょうか。 前回、前々回書いた内容について、また動きがありまして。 それが、 体の手術してなくても性別変更オッケー👌(男性から女性に) という判決が出まして。 もうね、これを見た瞬間、 あーあ と思いました。 まず去年の段階では 体の手術(生殖能力を失くす)をしなければ性別変更出来ない→負担の大きい手術を受けるか性別変更を諦めるか、そんな二者択一は違憲だ! という判決が出て。 そしてつい先日、上記の違憲判決をもって、この方はホルモン治療によって外見は女性的になっている。なので外観要件は満たしてる、と性別変更が認められたわけです。 この方はきっと色んなことをきちんとして、その上で認められたんでしょうね。それは界隈として喜ばしいことなのかもしれない。 が。 仮によからぬことを考えてる「自称MTF」がカ
性犯罪の実態は?性犯罪について最も信頼できる統計は、被害届を基礎にした「犯罪白書」ではない。アンケートを基礎にした法務省の「犯罪被害実態(暗数)調査」だ。 2019年の調査によると、5年以内に性犯罪に巻き込まれた人は全体の1%。実数にすれば(生産年齢人口で計算すると)、70万人が性被害に遭っていたことになる。 注目すべきは、被害申告率、つまり被害届を出した割合だ。性的事件の場合、その数字は14%。つまり、警察が把握した事件の7倍の性被害が発生していたわけだ。 ただし、トイレに限定した公式統計はないので、トイレで起きた犯罪の実態は分からない。しかし、構造分析はできる。「犯罪機会論」が分析ツールになるからだ。 筆者は100カ国でトイレの構造分析を行ってきたが、その結論は「構造上、世界で最も犯罪が起きる確率が高いのは日本のトイレ」ということだ。その違いは、犯罪機会論採用の有無から生まれる。 犯罪
最高裁は10月25日、戸籍上の性別を変更する上で生殖機能の喪失を要件にした性同一性障害特例法の規定を憲法違反と判断した。いわゆる「手術要件」を巡り、性同一性障害の人々でも「過酷な断種手術で人権侵害」と撤廃を訴える声や、「手術を受けることで女性として社会に受け入れられた」と堅持を求める声で割れている。見過ごされがちなのが、市井の女性の権利だ。性別変更を法的に可能にした特例法自体に反対を唱える女性有志「女性の権利と尊厳を取り戻す会」の青谷ゆかり共同代表は「男性は女性にはなれないはずだ」と訴える。 ──特例法の廃止を訴えている 「要件を満たしても、骨格など体のつくりや遺伝子は男性と女性で異なる。男性器がなくても生物学的な男性と、トイレや銭湯、脱衣所、女子大など女性限定のスペースで望まぬ共有を強いられることに羞恥と恐怖を感じる女性がいることを知ってほしい」 《特例法は平成16年に施行された。複数の
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「生理用品の出費に悩む学生の負担を軽減」 ツイッターで4月6日、東大のトイレに生理用品が設置されていると紹介された。男子トイレにも設置されていると称賛する内容だ。 投稿は注目を集め、「これはすごいわ!!」「生理用品=生理の時だけに使用する、とは限らないから、密かに助かっている人が居るかもしれないね」「男性トイレにも置いてあるのすごくいい取組だなと」「素晴らしい支援」といった声が広がっている。 取り組みは22年10月から、教養学部および学生自治会が始めた。学生自治会・広報によると、ほぼ全てのトイレで実施されており、23年度に学部主体の事業に切り替わった。全ての生理用品が大学の予算で設置されている。同会が先んじて企画したといい、実施の狙いは次のとおり述べる。 「『生理の貧困』が社会的な問題となる中、生理用品の出費に悩む学生の負担を軽減するため、またキャンパス内で急に生理用品が必要になった際の利
https://archive.is/AQuYS この記事は検証自体がネットストーカー的な話で怖さがあったりますが……。まずこのファミマ自体は該当アカウントの「実家の近所」だとのこと*1。では、ということで「実家」でキーワード検索すると浦安市であると判断できます。で、さらに実家の近所の店についてのツイートがあり*2、それが浦安の堀江6丁目。で、ここまで来たらあとはグーグルストリートビューでしらみつぶしにしていけばいいわけで、そしてその該当店舗が「ファミリーマート 浦安海楽店」となるわけです。 https://goo.gl/maps/TAmUC5aidKdLVrJV8 さて、上記のストリートビューは2022年9月の時点のものです*3。うちゃか氏はおそらくの文意としてLGBT理解増進法などの時によく見られた「消える女子トイレ」的な話があると思われますが、去年時点で消えてるならこの話には関係ない
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性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレ使用制限を巡り、国の対応を「違法」とした最高裁の判断。学校現場では、トランスジェンダーなど性的少数者の子供に対する配慮として、文部科学省が職員トイレの利用を認めるなど、きめ細かな対応を求めてきた。大人のように声を上げにくい年頃とあって、今回の最高裁判決を踏まえ、同省の担当者は「継続して配慮を呼びかけていく」と述べた。 【写真】LGBT当事者らも「マーク多すぎて迷う」 渋谷区内の公衆トイレの案内板 住宅設備機器メーカー「TOTO」の調査では、トランスジェンダーの人が体の性で割り当てられたトイレを使うことに違和感を覚えた時期は小学校高学年と中学生で3割近くを占めており、学校のトイレが切実な問題だと分かる。メーカーなどでつくる「学校のトイレ研究会」によると、性別に関係なく使える共用トイレは増えつつある。 例えば、愛知県豊川市立長沢小には従来の男女別トイレ
トランスジェンダーの経産省職員が、省内の女子トイレを使わせてほしいと政府に対して起こした訴訟で、最高裁判所は11日、原告の訴えを認める判決を出しました。これは大きな反響を呼び、CNNまで伝えました。 トランスジェンダーの経産省職員に対するトイレ使用制限、最高裁が違法と判断 https://t.co/Wl4lRnBQA2 — cnn_co_jp (@cnn_co_jp) July 12, 2023 これは全国の公衆トイレに波及する問題ではないので、当初の受け止めは冷静でしたが、原告の裏アカウントと思われるツイートが発見されて騒然。 これ、原告のツイートですけど、これが「女性として社会生活を送っている」方なんですか? チンコあっても「女性として社会生活を送っている」なんですか? 女性として、ってなんですか? https://t.co/flxMwwbdZh pic.twitter.com/skx
最高裁が一定の留保はつけながらも、奇妙な判決を下した。トランス女性(=生物学的には男だが、心は女性)が職場の経産省において、女性用トイレの使用に制限をつけられていたことを違法だとの判決を下したのである。 国(経産省)側の論理が弱かったのも事実だ。他の女性職員が違和感を抱いているように「見えた」から制限を課したとの主張では、客観的な事実に立脚した論理ではなく、極めて主観的な判断と見做されるはずだ。 一定の留保というのは、裁判官の補足意見の最後に次のように記されていたからである。 「本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の在り方について触れるものではない」 世の中のすべてのトイレを、トランス女性に開放せよとの判決ではなかったということだ。 確かに、極めて特殊な状況である。 第1に、国を訴えた職員はトランス女性であることを職場で公開し、説明会が開催され、女性の
日本にどの程度トランス女性がいる職場があるのかわからないし特定を防ぐためにぼかしやフェイクを入れつつ書く。(こうやって書くと全部フェイクなんだろって言われそうだな) うちはトランス女性のいる職場で、トイレも更衣室も女性のを使ってる状態。 深く聞いてないけどもともとの体質(アレルギーとか?)か何か健康上の理由で手術を受けることができないので未手術、ホルモン治療のみらしい。 おそらく今回の裁判の当事者と同じような感じなんだと思う。 これは生まれ持った身体的特徴とかに左右されてしまう部分ではあると思うけど、少なくとも自分はその人を初対面で女性として認識してた。 私が入社した時点(5年くらい前)でその人は40代半ばか後半くらいだったと思う。いま50代。 なんというか、立ち振舞?とか雰囲気?佇まいというのか?に男性的なものとか威圧感のようなものはなく、違和感も別に感じなかった。 入社して1年以上経っ
戸籍上は男性だが性自認は女性の性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレの使用制限を巡る訴訟で最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)が11日、国の対応を違法とする初判断を示した。「職場のトイレ」という限られた空間に関し個別事情を踏まえ判断した形だが、裁判官5人全員が補足意見を付けた。性的少数者への配慮というより一般的な問題に対し、社会全体での議論を促したといえる。(原川真太郎) 今回の訴訟で問題となったのは、トイレの使用を制限した経産省が根拠とした女性用トイレを使う他の女性職員らに対する「配慮」と、原告職員が自認する性に即した社会生活を送る「法的利益」とのバランスだった。 同小法廷は、双方の重要性を認めた上で、原告職員が職場で「女性」として十分認知され、公共施設などと異なり人間関係が限定されている具体的な事情を分析。原告職員がトイレの使用でトラブルを起こしたことはなく、経産省の措置を「問題ない
経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で、最高裁判所は、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。 性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてです。 ※記事の後半に判決のポイントや今後の影響についてのQAを掲載しています。 裁判のきっかけと争点は 性同一性障害と診断され、女性として社会生活を送っている経済産業省の50代の職員は、執務室があるフロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用が認められず、人事院に処遇の改善を求めましたが退けられたため、国の対応は不当だと訴えていました。 最高裁の審理では、トイレの使用制限は問題ないと判断した人事院の判定が違法かどうかが争われました。 11日の判決で最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長は「職員は、自認する性別と
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トランスジェンダーの人の中には、性自認に沿った男女別トイレを利用したい人もいます ※画像はイメージです(Honda Hiroyuki/stock.adobe.com) 株式会社LIXIL(東京都品川区)は、国立大学法人金沢大学、ならびにコマニー株式会社(石川県小松市)と共同で発足させた「トイレのオールジェンダー利用に関する研究会」にて、トランスジェンダーのトイレ利用に対する調査を実施しました。調査の結果、トランスジェンダーである人が性自認に沿ってトイレを利用することに「抵抗はない」と回答した割合は、オフィス、公共機関ともに約7割という結果に。特にオフィスにおいてはこの5年で抵抗感が減少していることがわかったそうです。 【グラフ】性自認に沿ってトイレを利用することについて、どう思いますか?(調査結果を見る) 性自認とは、それぞれの人が自分の性別をどう認識しているかという概念。同研究会では、W
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