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2015年12月16日のブックマーク (2件)

  • 夫婦同姓規定は「合憲」、原告の請求退ける 最高裁判決:朝日新聞デジタル

    結婚した夫婦の姓をどちらかに合わせる「夫婦同姓」を定めた民法の規定は憲法違反だとして、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定は「憲法に違反しない」と判断し、請求を退けた。裁判官15人中10人の多数意見。 判決は、「結婚の際に氏の変更を強制されない自由」は憲法で保障された人格権にあたるとは言えないと指摘。夫婦が同じ名字を名乗ることは社会に定着しており、「家族の呼称を一つに定めることは合理性が認められる」と判断した。 さらに、改姓した側が「アイデンティティーの喪失感を受ける場合が多い」としつつも、旧姓の通称使用が広まることにより一定程度緩和される、と指摘。夫婦同姓が憲法の定める「個人の尊厳」や「男女平等」に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけた。 この訴訟では、明治時代に始まり、「家」制度を廃止した

    夫婦同姓規定は「合憲」、原告の請求退ける 最高裁判決:朝日新聞デジタル
    usi4444
    usi4444 2015/12/16
    女性判事は全員違憲判断だそうで、合憲判断した男性判事に改姓経験者はいないんだろうな。
  • 夫婦別姓認めない規定 合憲判断も5人が反対意見 NHKニュース

    明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は、「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという初めての判断を示しました。一方、裁判官15人のうち、女性全員を含む裁判官5人が「憲法に違反する」という反対意見を述べました。 判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「夫婦が同じ名字にする制度は、わが国の社会に定着してきたものであり、社会の集団の単位である家族の呼称を1つにするのは合理性がある。現状ではとなる女性が不利益を受ける場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用で不利益は一定程度、緩和されている」などとして、憲法には違反しないという初めての判断を示しました。 そのうえで判決は、「今の制度は社会の受け止め方によるところが少なくなく、制度の在り方は国会で論じられ、判断されるべきだ」と指摘

    夫婦別姓認めない規定 合憲判断も5人が反対意見 NHKニュース
    usi4444
    usi4444 2015/12/16
    [id:QJV97FCr] 「男性・違憲2:合憲10 女性・違憲3:合憲0」 だそうですので、あと女性最高裁判事があと3人多かったら違憲判決だったのでしょう。