著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。
経済産業省は11月24日、12月10日から1月31日の約2ヵ月間にわたって電気・ガスなどの主に民間分野の引越しに関する住所移転手続きが行える実証サイト「引越ワンストップサービス」を開設すると発表した。 同サイトにインターネット経由でアクセスすることで、全国の主要地域の電気、ガス、水道、郵便、電話、新聞などの引越しに伴う住所移転手続きを無償で行うことができる。 「引越ワンストップサービス」のWebサイト 同省は、社会生活に関するさまざまな諸手続をワンストップ化して国民や企業にとって便利で効率的な社会の実現を目指す取り組みの一環として、同実証実験を行う。同サイトを開設することで、利用者の利便性の向上、事業者の参加メリット、継続可能な運営条件などを検証する。 同事業に参加する事業者は、同サイトで確認することが可能だ。
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携帯電話を介して使われるお金はどれくらいだろうか。日経BPコンサルティングは,個人がどのように携帯電話を使っているかに焦点を当てた「携帯電話“個人利用”実態調査」を2009年6月上旬に実施した。この調査は2000年から実施しており,今回が15回目。その調査結果をもとに「携帯電話を介して行われる購買」(=携帯流通マネー)についての年間総額を算出した。 “携帯流通マネー”の市場規模は1兆7000億円 この調査では,各種コンテンツの利用料金について尋ねている。携帯電話を介したオンラインショッピング,ネットオークション,おサイフケータイを使った買い物や乗り物利用,さらに音楽,電子書籍,ゲーム,動画の各種コンテンツについて利用料金を回答してもらった。 これらの回答をもとにして,“携帯流通マネー”についての年間総額を算出した。その結果,“携帯流通マネー”の市場規模は総額で1兆6931億円と算出できた(
昨日の続き 『登録「商標」と一般名詞のジレンマ』 商品の流行りすたりは世の常。様々な商品が出ては消えていきます。その多くに商品名すなわち愛称がつけられています。商品名は多くの人に知ってもらい、脳裏に焼きつくほうが良いに決まっていますから、大衆向け商品はテレビや雑誌などのメディアを使い、これでもかこれでもかと宣伝を繰り広げます。有名になったものに、やはり手が出るのです。広告効果を取り上げた多くの調査がありますが、地域や時間を区切ってPRをするとてきめんに効果があり、売れ行きが違うのだそうです。商品名の多くは「商標」として出願もされます。しかし、ヒットした商品の名前と商標の関係は結構、微妙なのです。 1948年に登場した「セロテープ」が良い例です。セロテープはニチバンが出したセロハンに糊をつけた透明なテープです。あれが登場したときはびっくりしました。それまでは紙が破れたら同じような紙をテープ状
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