内閣告示第二号 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を、次の表のように定める。 なお、昭和五十六内閣告示第一号は、廃止する。 平成二十二年十一月三十日 内閣総理大臣 菅 直人
内閣告示第二号 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を、次の表のように定める。 なお、昭和五十六内閣告示第一号は、廃止する。 平成二十二年十一月三十日 内閣総理大臣 菅 直人
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HOME > 国語施策・日本語教育 > 日本語教育 > 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案,活用のためのガイドブック,教材例集,日本語能力評価について 文化審議会国語分科会は平成19年7月に日本語教育小委員会を設置し,「生活者としての外国人」に対する日本語教育の体制の整備や内容の改善について審議を行ってきています(参考:「国語分科会日本語教育小委員会における審議について(日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討)」)。 内容の具体的な改善については,平成20年10月から審議を行い,平成22年5月19日に文化審議会国語分科会において「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」を取りまとめました。 このカリキュラム案は,各地域において「生活者としての外国人」の実情に応じた日本
文化庁では,中国帰国者の日本語学習の促進と円滑な定着に資するため,昭和57年度から平成21年度まで,中国からの帰国者のための日本語教材を作成・配布していました。 現在は配布を終了しておりますが,下記リンクからダウンロードして御自由に御使用いただけます。 <各項目をクリックするとダウンロードのページが表示されます。> ○中国からの帰国者のための生活日本語(昭和58年作成) 対象者:中国からの帰国者で日本語を習得しようとする者及び指導者 ○中国からの帰国者のための生活日本語 指導参考資料(昭和59年作成) 対象者:同上の教材を用いて帰国者に対し,日本語指導を行う指導者 ○中国からの帰国者のための生活日本語Ⅱ(昭和60年作成) 対象者:「生活日本語」の修了者(これと同等の能力を有する者を含む)及びその指導者 ○中国からの帰国者のための生活日本語Ⅱ 指導参考資料(昭和61年作成) 対象者
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料) (第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係) 1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 2.各条の解説 (1)付随対象著作物の利用(第30条の2) (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」とい
消滅の危機にある方言・言語 我が国における言語・方言のうち,消滅の危機にあるものについて,ユネスコ(国連教育科学文化機関)が平成21年2月に発表した“Atlas of the World's Languages in Danger”の内容を踏まえ,国内におけるその実態に関する調査研究を実施しています。 ユネスコは,世界で2,500に上る言語が消滅の危機にあると指摘しており,日本国内では,8言語(アイヌ語,沖縄県の八重山語,与那国語,沖縄語,国頭(くにがみ)語,宮古語,鹿児島県奄(あま)美(み)諸島の奄美語,東京都八丈島などの八丈語)がその中に含まれています。 ○ 危機的な状況にある言語・方言の実態に関する調査研究事業 報告書(PDF形式(4.41MB)) (平成23年2月 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立国語研究所 【文化庁委託事業】) ○ 平成23年度 「東日本大震災に
1. はじめに 「著作権法の一部を改正する法律」が,第180回通常国会において,平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,平成25年1月1日に施行されることとなっています。 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせてクリックすると,内容を見ることができます)。 著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(1.91MB)) 著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(124KB)) 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(160KB)) また,改正後の著作権法は,e-govに掲載されています。 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi) 以下,改正法の趣旨及び内容の概要についてご紹介します。 2.改正の趣旨等
画面の案内にしたがって項目を入力・選択することで、著作権等に関する契約書の案(ひな型)を作成することが出来ます。[ 注意事項 ]をお読みの上、必要な契約書の種類をお選びください。
(1)事業名 デジタル化資料等を活用した著作物の流通と利用の円滑化に関する実証実験事業 (2)事業の趣旨 近年,デジタル・ネットワーク社会の著しい進展の中で,著作物のデジタル・アーカイブ(デジタル化資料)の活用の在り方が重要な課題となっている。 このような状況のもと,「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」報告(平成23年12月)においては,デジタル化資料を活用した新たなビジネスモデルの開発と,そのための実験的な事業の実施が,知的財産推進計画2012(平成24年5月)においても,コンテンツのアーカイブ化とその活用促進のための施策の実施が文化庁に求められている。 さらに,「学術用途における権利制限の在り方に関する調査研究」報告書(平成24年3月)においては,さらなる検討課題として,情報共有を目的とする著作物の複製等の利用の円滑化のため,権利の集中管理の環境整備が挙げられた。 こ
【講演者名】(以下「甲」という。)と【主催者名】(以下「乙」という。)とは、【講演会名】に関し、以下の通り契約を締結する。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。
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