減価償却で節税できるものといえば、社用車や中古不動産が代表的ですが、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏は「絵画も経費になる」といいます。絵画が減価償却されるしくみや注意点について、本記事で詳しくみていきましょう。 「絵画」も減価償却可能 ――減価償却で節税できるものって、中古の社用車とか中古不動産とかいろいろありますけど、黒瀧さんが知っている“ちょっと変わったもの”ってなにかありますか? 黒瀧氏(以下、黒)「ありますよ。それは、『絵画』です。実は、絵画を含めたアート作品の購入代金は、法人の経費にすることができます」 ――そうなんですね! 黒「はい。しかも2015年に税制が変わって、美術品を経費で落とせる範囲が広がりました。 以前は、美術品を「減価償却資産」として経費で落とせるのは取得価額20万円未満の場合などに限られていましたが、2015年以後取得する美術品等
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