夫婦が別姓を名乗ることができないのは、両性の平等などを定めた憲法に違反するとして、東京都などに住む34~75歳の男女5人が14日、国などを相手取り、計600万円の慰謝料などを求める訴えを東京地裁に起こした。 民法750条の夫婦同姓規定をめぐる違憲訴訟は全国で初めて。 訴状によると、5人のうち女性3人は、戸籍上は夫の姓となっているが、仕事などでは通称として旧姓を使用。男女1組は一度婚姻届を出したが、各自の姓を名乗るために平成16年に離婚届を出し、現在は事実婚状態という。 5人は、夫婦別姓が認められないのは「夫婦は同等の権利を有する」と定めた憲法24条に違反すると主張。また民法規定を国会が改正しないことで精神的苦痛を受けたとしている。 事実婚の男女は今年1月、両方の姓で婚姻届を出したが不受理処分となっており、処分の取り消しも求めている。 原告で結婚9年目という短大講師、吉井美奈子さん(34)は