「(4)わが党のききとりのなかで、松竹伸幸氏は、自身の主張を、党内で、中央委員会などに対して一度として主張したことはないことを指摘されて、「それは事実です」と認めました。わが党規約は、中央委員会にいたるどの機関に対しても、自由に意見をのべる権利を保障しています。異論があればそれを保留する権利も保障しています。しかし、松竹伸幸氏は、そうした規約に保障された権利を行使することなく、突然の党規約および党綱領に対する攻撃を開始したのです。」 (これだけ「一口」では難しく「二口」になるので、明日も続きます) この除名理由が述べているように、党員は中央委員会などに意見を述べることができます。でも、これって、理由書で書いているように「権利」であって、義務ではないのです。義務ならば誰もが守らなければなならいルールですが、権利というのは行使してもいいし、しなくてもいい性格のものです。 例えば、国際法の世界を