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2015年12月23日のブックマーク (7件)

  • 【知財(商標権):商標権に基づく差止等請求/東京地裁/平27 ・11・13/平27(ワ)27】原告:(株)ディーエイチシー/被告:大作 事(株)

    最新判例を掲載するサイトです。 裁判所のウェブサイトで新しい裁判例が公開されると、その要旨 と原文(PDF)へのリンクをプログラムが自動的に掲載します。 Programmed by 弁護士 影島広泰 事案の概要(by Bot): 1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。) (1)当事者 ア原告は,化粧品の製造販売等を目的とする会社である。 イ被告は,通信機器,コンピュータ及びその周辺装置・端末機器の輸出入並びに販売等を業とする会社であり,平成22年6月頃より台湾の会社「DHCSpecialtyCorp」(以下「台湾DHC」という。)からバッテリーテスター(自動車等のバッテリーの能力を計測するもの。以下同じ。)及びその関連商品を輸入・販売している(弁論の全趣旨)。 (2)原告の商標権及び被告の標章 ア原告は,以下の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」

    【知財(商標権):商標権に基づく差止等請求/東京地裁/平27 ・11・13/平27(ワ)27】原告:(株)ディーエイチシー/被告:大作 事(株)
  • blogram.net

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  • 『法務に使える!基礎的な英語力を楽しく身につける方法・考え方tips』

    日々、リーガルプラクティス。企業法務、英文契約、アメリカ法の勉強を 中心として徒然なるままに綴る企業法務ブログです。 週末を中心に、不定期に更新。 現在、上場企業で法務を担当、 米国ロースクール(LL.M.)卒業し CAL Bar Exam合格を目指しています。 エントリは、法務系Advent Calendar 2015参加エントリです。 ここ最近は自分自身が非常にバタバタしていて、ブログを書く余裕もなく、「ヤバイやばい、なんのネタにすべきか」なんて色々と苦悩しておりました。 そうしていたところ、@ysaksmzさんが管理人の「ロンドンで働く弁護士のブログ」にて、「法律英語習得の秘訣、教えます」という同じAdvent Calendar参加のエントリがあり、「おぉなるほど~、すごいなー、けどちょっと意見として違うところがあるなー」なんて思ったので、英語を題材にしよう!ということに決めました

    『法務に使える!基礎的な英語力を楽しく身につける方法・考え方tips』
  • 「ネットで拾ったこの画像、社内資料に使っていいですか?」-フリー画像利用のTIPS : 知財弁護士の自由帳

    今回のエントリーは「法務系Advent Calendar 2015」の参加エントリーです。初挑戦なので、空気読めてないとしてもご愛敬(笑)。 「ネットで拾ったこの画像、社内資料に使っていいですか」というような著作権にまつわるシンプルな質問は法務にかかわっていると割と聞かれたりするんじゃないかと思います(知財部があって著作権もそっちでやってくれる場合を除き。)。まあ、法律上の結論とは別に、社内資料であれば、外に出て権利者の目に触れるリスクもほぼないと思われるので、実際は権利行使されるリスクは小さい(ただし、社内資料をSNSで晒しちゃう人がいるかもしれないリスクは別問題)と整理できるので、そんなにギリギリ考える必要もないかもしれません。 ただ、社外に配布する資料の場合もあるでしょうし、せっかくなので、新しい裁判例も踏まえて、少し法律論も整理しておきましょう。 事例としては、①著作権の帰属があや

    「ネットで拾ったこの画像、社内資料に使っていいですか?」-フリー画像利用のTIPS : 知財弁護士の自由帳
  • Vim Mnemonic | Vim のコマンドの覚え方大全 - haya14busa

    この記事は Vim Advent Calendar 2015 の21日目の記事です. もくてき 記事では Vim のコマンドの”覚え方”を紹介します. 基的にはトリッキーな”覚え方”ではなく由来の紹介となります. 例えば J で行連結は Join が元だとか, gfが”goto file”の略だといったことを 知っておくとなにかと憶えやすいと思います. 対象読者 主にこれから Vim を使ってみよう! でもなかなかコマンドを覚えられないっ! という Vim 初心者の方に由来を知ることで少しでも コマンドを憶えやすいようにすることが目的です. 初心者を想定しているのでコマンドの動作などもなるべく紹介していきます. 中・上級者の方には普段何気なく使ってたあのコマンドの由来を知って「フハハハハ」と ほくそ笑んでもらえるような記事になれば嬉しいです. 注意 注意点として公式のものから公式っぽい

    Vim Mnemonic | Vim のコマンドの覚え方大全 - haya14busa
    voyage46
    voyage46 2015/12/23
  • 安心補償サービス - PIXTA(ピクスタ)

    より安心してコンテンツをお使いいただくために PIXTAで販売中のコンテンツは、当社が設定した一定の手続きを経て登録されたクリエイター会員が、権利侵害等が存在しないことを保証した上で提供したものです。 ただ、そのような工程を経ていても、万一の権利侵害発生に備えて、この度、当社は補償サービスを開始いたしました。 権利侵害に起因してお客様が負担した損害の一部または全部について、当社が補償いたします。 この補償サービスは、追加料金不要で、利用規約に対象外と定める場合を除き、当社の会員すべてに適用されるサービスです。 ※補償サービスの詳細および補償条件等は、利用規約をご参照ください。 このような場合に補償の対象となります 著作権侵害があった場合 例) コンテンツの著作権がクリエイター会員以外の第三者に帰属していることが発覚した場合 メインとなる被写体に著作物が含まれ、その権利がクリアになっていなか

    安心補償サービス - PIXTA(ピクスタ)
  • ピクスタ、権利侵害を起因とした損害を補償する「安心補償サービス」を開始

    ピクスタは12月10日、写真・イラスト・動画素材のマーケットプレイス「PIXTA」での素材購入時に発生した権利侵害(著作権侵害、肖像権侵害など)を起因とした損害を補償する「安心補償サービス」を開始した。追加料金は不要。 PIXTAで購入した未加工のデジタル素材に、著作権侵害や肖像権侵害などの権利侵害が発生した場合、購入者が被った損害を一定の条件下で補償するもの。PIXTA素材を最初にダウンロードした日から1年間を有効期限として、自動的に開始される。補償限度額は会員ごとの総計で100万円までとし、購入者である会員が利用規約などに違反していないことなどが条件だという。 同社によると、ブランドロイヤルティを高めるため、PIXTAに「補償」という安心して素材を使用できる価値を加えたとのこと。また、昨今の社会的な著作権侵害に対する意識の向上や企業のコンプライアンス意識の高まりを背景に、企業が日々使用

    ピクスタ、権利侵害を起因とした損害を補償する「安心補償サービス」を開始