NBLの論考の紹介。 3Dプリンタができて,模倣品,偽造品が容易に製造されるようになったとしても,知財法的には特に新しい論点はないのでは?という疑問について,冒頭から「結論からいえばその考えは誤っている。」と述べて,個別の論点について問題提起をしている。 3Dデータが有体物類似の金型的性質を有するとし,デジタルデータゆえに拡散が容易であるという本質的特性を挙げたうえで,対象物が意匠権,著作権,商標権(立体商標)で保護されている場合,不競法保護対象の商品形態と同一形状となっている場合,特許・実用新案との関係について説明している。 大ざっぱに紹介すると(これだけ端折ると真新しくないかもしれないが,詳細は原文でご確認いただきたい), 意匠権がある場合には,3Dデータ作成行為は,実施とは言えないものの,間接侵害になるケースもあり,データの譲渡も同様。 著作権がある場合には,3Dデータの作成行為は,