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ブックマーク / masahiroito.hatenablog.com (8)

  • 個人情報・パーソナルデータに関すること(4)提供元・提供先基準説 - Footprints

    個人情報の第三者提供の際に問題になる「容易照合性」の問題について。 ※指摘を受けて内容を修正している。その点について末尾参照。 このシリーズは「個人情報」の該当性について取り上げてきている。特に,個人情報の定義に含まれる「他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」(いわゆる容易照合性)については,これまでも多くの議論と誤解を生んできた。 特に,昨年起きたSuica問題に代表されるように,この論点は第三者提供の際に問題になる。個人情報を人の同意なく第三者に提供できる場合は限られている*1。逆にいえば,個人情報でなければ,人の同意なく第三者に提供できる。 ここでの問題は「容易に照合することができ」る主体は誰の視点を基準に判断するかという点である。すなわち,提供元の基準で判断するのか,提供先の基準で判断するのか,という問題である。 前

    個人情報・パーソナルデータに関すること(4)提供元・提供先基準説 - Footprints
    voyage46
    voyage46 2014/04/20
  • 書籍紹介 The Tech Contracts Handbook - Footprints

    ソフトウェア,ITサービス契約の英語による解説書の紹介。 The Tech Contracts Handbook: Software Licenses and Technology Services Agreements for Lawyers and Businesspeople 作者: David W. Tollen出版社/メーカー: American Bar Association発売日: 2012/07/23メディア: Kindle版この商品を含むブログ (1件) を見る 内容は入門から基,といった感じ。私自身は,英語をスピーディに読めるようになるための訓練として買ってみた。 法律家向きというよりは,よりエントリー向けに書いてあって,法律の条文,解説なども最小限にとどめている。IT関連契約に関する留意点は,日米で基的レベルにおいて違いはないので,IT関連契約について知ること,読

    書籍紹介 The Tech Contracts Handbook - Footprints
  • 「賠償額は委託料を上限とする」という責任限定条項の解釈【法務系Tips Advent Calendar 2013】 - Footprints

    契約書でよくある「損害賠償の額は,委託料の金額を上限とする」といった責任限定条項についてシステム開発取引を念頭に置いて考えてみた。 ※記事は,【法務系Tips Advent Calendar 2013】の企画のもと,書いたものです。 契約書での書きぶり 例えば,経産省の情報システム・モデル取引・契約書<第1版>(平成19年4月)の53条(損害賠償)の2項では,次のように書かれている*1。 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、帰責事由の原因となった個別契約に定める○○○の金額を限度とする。 書きぶりはそれぞれ多少の違いはあれども,だいたい似たような感じで,契約金額を上限とするというような内容になっている。 契約書の文言上は,双方当事者共に責任が限定されるようになっているが,実際には何か開発作業でトラブったときにベ

    「賠償額は委託料を上限とする」という責任限定条項の解釈【法務系Tips Advent Calendar 2013】 - Footprints
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    voyage46 2013/12/16
  • 杉光一成「3Dプリンタと知的財産法」NBL No.1012-21頁 - Footprints

    NBLの論考の紹介。 3Dプリンタができて,模倣品,偽造品が容易に製造されるようになったとしても,知財法的には特に新しい論点はないのでは?という疑問について,冒頭から「結論からいえばその考えは誤っている。」と述べて,個別の論点について問題提起をしている。 3Dデータが有体物類似の金型的性質を有するとし,デジタルデータゆえに拡散が容易であるという質的特性を挙げたうえで,対象物が意匠権,著作権,商標権(立体商標)で保護されている場合,不競法保護対象の商品形態と同一形状となっている場合,特許・実用新案との関係について説明している。 大ざっぱに紹介すると(これだけ端折ると真新しくないかもしれないが,詳細は原文でご確認いただきたい), 意匠権がある場合には,3Dデータ作成行為は,実施とは言えないものの,間接侵害になるケースもあり,データの譲渡も同様。 著作権がある場合には,3Dデータの作成行為は,

    杉光一成「3Dプリンタと知的財産法」NBL No.1012-21頁 - Footprints
  • 不格好経営(南場智子著) - Footprints

    ネットベンチャー,コンサル業界の知人を中心に絶賛されている題記の。 不格好経営―チームDeNAの挑戦 作者: 南場智子出版社/メーカー: 日経済新聞出版社発売日: 2013/06/11メディア: 単行この商品を含むブログ (52件) を見る 南場さんの文章はよみやすくて面白い。一気に読めそうだったが,ここのところ時間が全然とれなくて何回かに分けて読んだ。 DeNA起業のとき,出資(予定)者が,ネットオークション*1に関係する特許(出願中も)の公報が段ボール数箱分送られてきて,これらについて非抵触であることを保証するとともに,侵害時には南場さん個人がインデム(補償)せよという要求があったという話。こういう形式をとるかどうかは別として,今でも出資時にターゲット会社のサービスモデルが第三者の権利を侵害していないかどうか保証させることはよくある。それにしても,まだ立ち上がってもいないサービス

    不格好経営(南場智子著) - Footprints
    voyage46
    voyage46 2013/07/05
    DeNA起業のとき,出資(予定)者が,ネットオークション*1に関係する特許(出願中も)の公報が段ボール数箱分送られてきて,これらについて非抵触であることを保証するとともに,侵害時には南場さん個人がインデム(補
  • 書籍紹介:トンデモ"IT契約"に騙されるな - Footprints

    著者の上山先生のイメージとは異なるキャッチーなタイトルのの紹介。 トンデモ“IT契約"に騙されるな 作者: 上山浩,日経コンピュータ出版社/メーカー: 日経BP社発売日: 2013/05/16メディア: 単行この商品を含むブログ (4件) を見る 上山弁護士は,富士通,野村総研を経て弁護士になられた方。今では「元SEの弁護士です」というような人も珍しくなくなったが,長期の実務経験もあり,この分野においては著名な先生である。最近では,スルガ銀行vs日IBM事件のスルガ銀行側の代理人を務めたということでも有名だ(現在控訴審係属中)。 2011年から2012年にかけて,日経BPの「日経コンピュータ」誌にITサービス契約(開発,運用保守など)に関する連載を書かれていたのは読んでいたが,書は,その連載を再編集したものである。特徴は,開発だけでなく,運用保守契約にも焦点を当てているところにある

    書籍紹介:トンデモ"IT契約"に騙されるな - Footprints
  • 違法ダウンロード刑罰化の話(著作権法30条周りの構造について) - Footprints

    今さらではあるけれど,違法著作物をダウンロードすると刑罰の対象となる,という今回の著作権法改正について,簡単に整理。 まず,著作権というのは,大ざっぱに言えば,著作権者が,著作物の「利用」をコントロールすることができる権利だといえる。つまり他人が無断で,その著作物を「利用」していれば,それを禁止することができる権利。「利用」とは,著作権法21条から28条に列挙されている行為をいうが,その典型例としては21条の「複製」だ。 つまり,21条の 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。 とあるように,他人が著作物を複製*1しようとしたら「やめなさい」ということができる(下記図において,青い領域に排他権が及ぶ)。さらには,著作権侵害行為には,罰則もある。 ところが,権利者の侵害の程度と,利用者の利便性を考慮し,一定の「利用」行為については著作権が及ばないとされている(30条以下)。その代表例

    違法ダウンロード刑罰化の話(著作権法30条周りの構造について) - Footprints
    voyage46
    voyage46 2012/11/03
  • システム開発契約における「瑕疵」の解釈・定義 - Footprints

    久しぶりの更新は,システム開発契約における「瑕疵」について。 訴訟になるかならないかは別として,情報システムの検収後に,あるいは検収時に,ユーザ(発注者)からベンダ(受託者)に対し,「バグじゃないか。すぐに直してくれ」と要求したところ,「これは仕様です。直すとしたら仕様変更です。」などと言われて揉めるケースは少なくない。 契約書には,「瑕疵が発見された場合,ユーザはベンダに対して当該瑕疵の修正を請求できる。」などと書かれていることが多い。ただ,この瑕疵とは何かがしばしば争いになる。 一般的な定義によれば「瑕疵とは来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと」とされるが,これもなかなか難しい。ただ,注意すべきは,ベンダが提供する契約書には 瑕疵(仕様書との不一致をいう。以下同じ。)が発見された場合・・ などと,瑕疵を極めてせまく限定する場合のほか, ベンダの責めに帰すべき事由によっ

    システム開発契約における「瑕疵」の解釈・定義 - Footprints
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