個人情報の第三者提供の際に問題になる「容易照合性」の問題について。 ※指摘を受けて内容を修正している。その点について末尾参照。 このシリーズは「個人情報」の該当性について取り上げてきている。特に,個人情報の定義に含まれる「他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」(いわゆる容易照合性)については,これまでも多くの議論と誤解を生んできた。 特に,昨年起きたSuica問題に代表されるように,この論点は第三者提供の際に問題になる。個人情報を本人の同意なく第三者に提供できる場合は限られている*1。逆にいえば,個人情報でなければ,本人の同意なく第三者に提供できる。 ここでの問題は「容易に照合することができ」る主体は誰の視点を基準に判断するかという点である。すなわち,提供元の基準で判断するのか,提供先の基準で判断するのか,という問題である。 前