OneDrive賛否両論 OneDriveの無料版で使える容量はわずか5GB、これではバックアップに使えない 2024.08.19
私的録音録画補償金制度の見直しを議論する、文化庁の文化審議会著作権分科会「私的録音録画小委員会」が、12月16日に第5回会合を開催した。10月20日に行われた前回の会合で示された骨子案をもとにまとめられた報告書案が了承され、同委員会は閉会となった。 同委員会は2006年1月に作成された文化審議会著作権分科会報告書を受け、同分科会の下に設置されたもの。同年4月から私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しの必要性について審議を続けてきた。 2007年10月に中間整理としてまとめられた報告書では、私的複製問題の検討課題が整理された。以降、同委員会では「補償金制度」と「違法配信コンテンツの私的複製」の2つに議題を絞り、議論を続けてきた。 しかし、補償金制度の議論において、「DRMで私的複製は制限されており、補償金は不要」とするメーカー側と、「現在の技術的措置では著作権が完全に守られるとは言いがたい」
米Googleは米国時間2008年12月11日,同社のビデオ共有サイト「YouTube」を利用する上でのプライバシ保護や安全対策のためのヘルプ・センター「Abuse and Safety Center」を設置したと発表した。 同センターでは,「コミュニティ・ガイドラインの違反」「プライバシ」「不快なコンテンツ」「児童虐待」「自殺」「ネットいじめやオンライン・ハラスメント」などの問題に対処するための情報やツールを提供する。専門家や著名な団体による使い方の心得,マルチメディア・コンテンツなどを掲載している。 たとえば未成年の利用については,13歳未満の登録が認められないことや,子供のビデオ投稿を親が監視するべきといった注意事項,安易なビデオ投稿が招く危険性を分かりやすく説明した動画などを掲載している。 「Help and Safety Tool」ページでは,ユーザーあるいはその家族,友人が問題
インターネット上で公開した裁判傍聴記が、情報通信大手ヤフーの運営するブログに無断転載され、著作権を侵害されたなどとして、筆者の男性がヤフーにブログ削除などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は11日、男性の上告を受理しない決定をした。 傍聴記の著作権を認めなかった男性敗訴の1、2審判決が確定した。 2審知財高裁判決などによると、男性はライブドア事件の裁判を傍聴し、証人尋問のやりとりをネットで公開。この傍聴記がヤフーの運営するブログのなかで無断掲載された。 男性は傍聴記について、「創意工夫し、情報の取捨選択も行った著作物」と主張したが、知財高裁は「創作性は認められない」などと、創作物であることを認めず、著作権侵害にも当たらないと判断していた。
10月20日、約3カ月ぶりに開かれた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」において、2006年以来争点となっていたiPodに代表されるメモリーオーディオへの課金を見送ることと、著作権法第30条の範囲を見直すことが確認された(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 委員会を主管する文化庁はこの骨子に従い報告書案をまとめ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する見込みだ。改正後は、インターネット上に置かれている権利者に無許諾で複製された「“音楽”と“動画”の違法ファイル」をダウンロードする行為は違法になる。 「30条の変更」と「ダウンロード違法化」の関係 そもそもなぜ著作権法第30条の変更が違法な音楽・動画ファイルをダウンロードすることを違法にするのか。それを知るには著作権法の当該条文を読み解く必要がある。 著作権法より引用 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下こ
文部科学大臣と文化庁長官の諮問機関「文化審議会著作権分科会」の「私的録音録画小委員会」において、この10月、著作権法30条における「私的使用」の適用範囲を見直す骨子案がおおむね了承された。 この「私的使用」の適用範囲の論点は以下の2点。いわゆる「iPod課金」と「ダウンロード違法化」である。 (1)iPodに代表される記録媒体内蔵の一体型機器への録音録画補償金の課金 (2)違法録音・録画物のネットからのダウンロードを、「私的利用」の適用範囲から除外し違法とする 上記骨子案では、著作権法30条の適用範囲の見直しのうち、(1)iPod課金は見送られることとなり、(2)ダウンロード違法化は了承されることが確認されたのである。 ダウンロード違法化を盛り込んだ著作権法改正案については、来年の通常国会提出を目指しているということだが、ここではダウンロード違法化のポイントについて紹介していきたいと思う
北海道警生活経済課と札幌方面手稲署は、インターネットオークションサイト「Yahoo!オークション」を悪用し、違法コピーしたコンピュータソフトを販売していた東京都世田谷区の会社員男性(46歳)を著作権法違反の疑いで11月18日に逮捕した。社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が11月20日に明らかにした。 この男性は、2006年頃から海賊版コンピュータソフトをYahoo!オークションで販売しはじめ、オークションを運営するヤフーからたびたびIDを停止されるなどの処分を受けていたが、一定期間使用したYahoo! JAPAN IDを自ら停止するなどして次々に新しいIDを取得。逮捕されるまでに200以上のIDを取得して違法販売を繰り返していた。 1月26日頃から4月19日頃までの約3カ月間にも、マイクロソフトの「Microsoft Office Professional 2003」の
社団法人日本文藝家協会は、出版社約500社に対して「書籍検索」システムに関する要望書を送付した。要望書には過度な公開を控えること、公開の際には著作権者に必ず許諾を得ることなどが盛り込まれているという。 書籍検索システムは書籍の文章や内容が閲覧できるネットサービス。アマゾンをはじめ、グーグル、ヤフーなどが提供している。書名や作者だけでなく、書籍内の文章や内容の一部からでも検索が可能だ。 同協会ではこれまで、販売促進の目的でこのシステムの運用を許可。また、閲覧できる範囲を書籍総ページの20%までとし、著作権者の許諾を必ず得ることや当面は文芸書を対象から外すという条件で、これを認めてきた。 しかし、同協会の理事会で一部の公開であっても、作品の大部分が読めてしまうような書籍の存在が明らかにされた。例えば、短編集や人物エッセイ集、詩歌・短歌・俳句集などは、20%の公開でも一作品全部が読めてしまったり
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携帯電話で従来の「着うた」を1曲まるごとダウンロードできる音楽配信サービス「着うたフル」ですが、著作権者に無断で無料配信したとして、運営者が逮捕されたそうです。 違法「着うたフル」配信サイト運営者が逮捕されるのはこれが初めてとのことで、会員数は100万人以上に及ぶ、国内最大規模の違法配信サイトであったとのこと。P2Pソフトなどを用いたダウンロードの違法化が決定しましたが、このようなサイトを通じて着うたフルをダウンロードした場合も違法となるのでしょうか。 詳細は以下の通り。 「着うたフル」違法配信の巨大サイト、京都府警が摘発 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 読売新聞社の報道によると、京都府警は21日に携帯電話のサイトで1曲まるごとダウンロードできる「着うたフル」サービスを装い、著作権者に無断で無料配信したとして、運営者2名を逮捕したそうです。 京都府警
インターネット上に設けられたパソコン向けのホームページ(HP)が、携帯電話で閲覧できるように無断で組み替えられた上、成人向け広告を付け加えられていることが十七日、分かった。本物のHPと間違えて見る人もおり、いかがわしい広告を公式HPに付けられた企業は「イメージダウンになる」と困惑。著作権法違反の疑いもあり、“被害”は、あらゆるHPに及ぶ恐れがある。(三宅晃貴) 携帯電話でパソコン向けHPを見ることができるプログラムを何者かが作成。ネット上に代理サーバーを設置し、文章や画像のレイアウトを勝手に組み替えた上、広告を挿入し表示させている。携帯電話の画面の上部には、出会い系サイトにつながる成人向け広告が、まず現れることになる。 この結果、携帯電話の検索サイトに会社名を打ち込むと、本物を差し置いて、広告付きのHPが最上位に挙がることもある。アドレスは、公式のものに別のアドレスが機械的に付け加えられる
京都府警ハイテク犯罪対策室と城陽署は18日、今月20日劇場公開予定の映画「ウォンテッド」に日本語字幕を付けた映像を、ファイル共有ソフト「Winny」を介しネット上に流出させたとして、宮城県仙台市の33歳の職業不詳男を著作権法違反の疑いで逮捕した。日本国際映画著作権協会によると、男はネット上で「字幕神」などと呼ばれていたという。 同協会によると、公開前の映画をネット上に流出させた事件で摘発された事例は、日本では今回が初めて。 京都府警によると、男は今年7月上旬ごろ、ユニバーサル・シティ・スタジオズが著作権を有する映画「ウォンテッド」に字幕を付け、著作権者から許諾を受けないまま、自宅PCからWinnyを介しネット上に流出させた疑い。 流出を知った日本国際映画著作権協会のメンバー企業であるユニバーサル・シティ・スタジオズが府警に告訴、府警で捜査を進めていた。 同協会によると、男はネット上で「ti
なくならない著作権侵害行為を取り締まるため、実演家団体が腰を上げた。違法行為をしている携帯電話、PCサイトを監視、警告する。 社団法人日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター(CPRA)は6月6日、違法サイト監視サービス「音楽自警団(MUSIC GUARDIANS)」の運営を開始する。 ファイル交換ソフトや動画投稿サイト、着うたサイトなどにおいて、著作権を侵害する行為を取り締まるとともに、知らないうちに権利を侵害している人に向けた啓発活動をするのが狙い。具体的には、PCサイトおよびモバイルサイトを監視し、法的執行に至る前に、該当する違法サイトの管理者や違法コンテンツをアップロードした人に対して警告する。 また、PtoPファイル交換ソフトを使った著作権侵害行為にも対応するため、クローリングをして調査する。 CPRAが開設したモバイルサイト「MUSIC GUARDIANS」(http
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