ネット著作物「公正利用なら制限緩和を」 知財戦略本部2008年12月24日23時29分印刷ソーシャルブックマーク 政府の知的財産戦略本部が24日開かれ、ネット時代に対応した知財制度を検討してきた専門調査会が報告書を提出した。ネット上での著作物の利用制限を緩和するため、著作権者の利益を損なわない公正な利用であれば、許可なく著作物を利用できるようにする一般規定(フェアユース規定)を作るよう提言している。 現行の著作権法は、権利者の許可なく複製できる事例を、個人での利用や教育目的、点字のための利用など、具体的に列挙したものに限っている。この方式では、新たな事例を追加するのに時間がかかるため、一般規定が既にある米国では著作権法違反にならないのに、日本では違法になる事例があるという。 一般規定を設けることで、画像や文章の複製をサーバーに保存する必要があるインターネットの検索ビジネスなどを振興するねら
私的録音録画補償金制度の見直しを議論する、文化庁の文化審議会著作権分科会「私的録音録画小委員会」が、12月16日に第5回会合を開催した。10月20日に行われた前回の会合で示された骨子案をもとにまとめられた報告書案が了承され、同委員会は閉会となった。 同委員会は2006年1月に作成された文化審議会著作権分科会報告書を受け、同分科会の下に設置されたもの。同年4月から私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しの必要性について審議を続けてきた。 2007年10月に中間整理としてまとめられた報告書では、私的複製問題の検討課題が整理された。以降、同委員会では「補償金制度」と「違法配信コンテンツの私的複製」の2つに議題を絞り、議論を続けてきた。 しかし、補償金制度の議論において、「DRMで私的複製は制限されており、補償金は不要」とするメーカー側と、「現在の技術的措置では著作権が完全に守られるとは言いがたい」
人気アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作権の所有を主張する東北新社(東京)が、著作権侵害だとして、同アニメを利用したパチンコ機を製造・販売したメーカーなどを相手取って損害賠償や製造販売差し止めを求めた訴訟の控訴審が15日、東京高裁(石原直樹裁判長)であり、一部の業者が総額2億5000万円の和解金を東北新社に支払うことで和解が成立した。 東北新社は「『ヤマト』の著作権を正当に保有する会社として、今後も権利ビジネスを積極展開する」としている。 平成18年12月の1審東京地裁判決は「著作権はない」として訴えを棄却。東北新社が控訴していた。
米Googleは米国時間2008年12月11日,同社のビデオ共有サイト「YouTube」を利用する上でのプライバシ保護や安全対策のためのヘルプ・センター「Abuse and Safety Center」を設置したと発表した。 同センターでは,「コミュニティ・ガイドラインの違反」「プライバシ」「不快なコンテンツ」「児童虐待」「自殺」「ネットいじめやオンライン・ハラスメント」などの問題に対処するための情報やツールを提供する。専門家や著名な団体による使い方の心得,マルチメディア・コンテンツなどを掲載している。 たとえば未成年の利用については,13歳未満の登録が認められないことや,子供のビデオ投稿を親が監視するべきといった注意事項,安易なビデオ投稿が招く危険性を分かりやすく説明した動画などを掲載している。 「Help and Safety Tool」ページでは,ユーザーあるいはその家族,友人が問題
インターネット上で公開した裁判傍聴記が、情報通信大手ヤフーの運営するブログに無断転載され、著作権を侵害されたなどとして、筆者の男性がヤフーにブログ削除などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は11日、男性の上告を受理しない決定をした。 傍聴記の著作権を認めなかった男性敗訴の1、2審判決が確定した。 2審知財高裁判決などによると、男性はライブドア事件の裁判を傍聴し、証人尋問のやりとりをネットで公開。この傍聴記がヤフーの運営するブログのなかで無断掲載された。 男性は傍聴記について、「創意工夫し、情報の取捨選択も行った著作物」と主張したが、知財高裁は「創作性は認められない」などと、創作物であることを認めず、著作権侵害にも当たらないと判断していた。
10月20日、約3カ月ぶりに開かれた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」において、2006年以来争点となっていたiPodに代表されるメモリーオーディオへの課金を見送ることと、著作権法第30条の範囲を見直すことが確認された(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 委員会を主管する文化庁はこの骨子に従い報告書案をまとめ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する見込みだ。改正後は、インターネット上に置かれている権利者に無許諾で複製された「“音楽”と“動画”の違法ファイル」をダウンロードする行為は違法になる。 「30条の変更」と「ダウンロード違法化」の関係 そもそもなぜ著作権法第30条の変更が違法な音楽・動画ファイルをダウンロードすることを違法にするのか。それを知るには著作権法の当該条文を読み解く必要がある。 著作権法より引用 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下こ
文部科学大臣と文化庁長官の諮問機関「文化審議会著作権分科会」の「私的録音録画小委員会」において、この10月、著作権法30条における「私的使用」の適用範囲を見直す骨子案がおおむね了承された。 この「私的使用」の適用範囲の論点は以下の2点。いわゆる「iPod課金」と「ダウンロード違法化」である。 (1)iPodに代表される記録媒体内蔵の一体型機器への録音録画補償金の課金 (2)違法録音・録画物のネットからのダウンロードを、「私的利用」の適用範囲から除外し違法とする 上記骨子案では、著作権法30条の適用範囲の見直しのうち、(1)iPod課金は見送られることとなり、(2)ダウンロード違法化は了承されることが確認されたのである。 ダウンロード違法化を盛り込んだ著作権法改正案については、来年の通常国会提出を目指しているということだが、ここではダウンロード違法化のポイントについて紹介していきたいと思う
北海道警生活経済課と札幌方面手稲署は、インターネットオークションサイト「Yahoo!オークション」を悪用し、違法コピーしたコンピュータソフトを販売していた東京都世田谷区の会社員男性(46歳)を著作権法違反の疑いで11月18日に逮捕した。社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が11月20日に明らかにした。 この男性は、2006年頃から海賊版コンピュータソフトをYahoo!オークションで販売しはじめ、オークションを運営するヤフーからたびたびIDを停止されるなどの処分を受けていたが、一定期間使用したYahoo! JAPAN IDを自ら停止するなどして次々に新しいIDを取得。逮捕されるまでに200以上のIDを取得して違法販売を繰り返していた。 1月26日頃から4月19日頃までの約3カ月間にも、マイクロソフトの「Microsoft Office Professional 2003」の
2005年からサービスを開始し、現在の動画共有サービス人気の礎を築いたといっても過言ではない「YouTube」。2006年にGoogleの傘下となった同社は、どのようにビジネス展開を進めているのだろうか。 グーグル YouTube営業部長の牧野友衛氏は、11月11日に開催されたシーネットネットワークスジャパン主催のイベント「CNET Japan Innovation Conference2008〜いよいよ本格化する動画ビジネス最前線」(CJIC 2008)にて「YouTubeにおける事業の方向性」と題して講演した。 牧野氏によるとYouTubeは現在、世界23カ国でサービスを展開。世界中で毎月2億8000万ユーザーが利用しているという。視聴数は1日数億回にのぼり、アップロードされる動画は1分間で13時間以上という巨大サイトに成長した。日本版のサービスは2007年6月に開始したが、米国に次ぐ
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(think C)は10月30日、これまでの活動や議論を踏まえた提言をまとめるとともに、内容説明を兼ねたシンポジウムを開催した。 提言の内容は大きく4点。フォーラムタイトルにもなった「著作権保護期間の延長回避」のほか、他の団体などでも取り上げられている「日本版フェアユース規定の速やかな導入」、流通、利用促進を図るための「公的報償システム(PCS)の導入、データベースの相互接続」、そして著作権だけに依存しない「新たな創作支援制度の創設、強化」だ。 特徴的なのは3点目のPCSの導入。PCSは許諾が必要なコンテンツを非営利目的で利用する際、自由な利用を認めるシステムに権利者が自ら登録する代わりとして、利用実績に応じた報償金を支払うというもの。利用に応じた対価を用意することで、自由利用を目的としたデータベースへ権利者が能動的に登録するようにし、かつ利用者が
社団法人日本文藝家協会は、出版社約500社に対して「書籍検索」システムに関する要望書を送付した。要望書には過度な公開を控えること、公開の際には著作権者に必ず許諾を得ることなどが盛り込まれているという。 書籍検索システムは書籍の文章や内容が閲覧できるネットサービス。アマゾンをはじめ、グーグル、ヤフーなどが提供している。書名や作者だけでなく、書籍内の文章や内容の一部からでも検索が可能だ。 同協会ではこれまで、販売促進の目的でこのシステムの運用を許可。また、閲覧できる範囲を書籍総ページの20%までとし、著作権者の許諾を必ず得ることや当面は文芸書を対象から外すという条件で、これを認めてきた。 しかし、同協会の理事会で一部の公開であっても、作品の大部分が読めてしまうような書籍の存在が明らかにされた。例えば、短編集や人物エッセイ集、詩歌・短歌・俳句集などは、20%の公開でも一作品全部が読めてしまったり
政府・知的財産戦略本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」は29日、第9回会合を開き、これまでの議論をまとめた「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方」と題する報告案について議論した。同案では、公正目的であれば著作物の利用許諾を不要とする「日本版フェアユース規定」を導入する方針が示された。 29日に開かれた政府・知的財産戦略本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」第9回会合 現行著作権法は「新たな産業創出に萎縮効果」と問題視 知的財産戦略本部では今年3月、「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」を設置。弁護士で西村あさひ法律事務所顧問の中山信弘氏を会長とし、4月〜10月計9回にわたりネット時代における著作権制度のあり方について議論。その主要なテーマとして「フェアユース規定」(※)を取り上げてきた。 ※「フェアユース規定」=アメリカ合衆国著作権
ネットの書籍検索 文芸家協会が「過大公開やめて」2008年10月26日9時26分印刷ソーシャルブックマーク 出版社がインターネット検索会社と協力し、書籍の文章の一部をネット公開するケースが増えている。作家ら約2500人でつくる日本文芸家協会(坂上弘理事長)は、過大な公開を避け、著作権者に必ず許諾を得るよう求める文書を、出版社約500社に送った。 文章が公開されているのは、書名や著者名、出版社名で本を探せる書籍検索と呼ばれるサービス。無料で利用でき、サービスによっては文章の一部を検索したり、読んだりすることができる。 文章も読める書籍検索サービスは、ネット検索大手グーグルが07年に日本版を開始したほか、アマゾンは05年、ヤフーは02年に始めている。 日本文芸家協会によれば、出版社から必ず著作権者の許諾を得るなどと説明されていた。ところが今年、複数の作家らから「公開が著作権者の許諾なしに行われ
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