診療報酬明細書(レセプト)のオンライン請求を義務化するのは「営業の自由の侵害で違憲だ」として、神奈川県を中心とした医師と歯科医ら約1000人が、国に対しオンライン請求の義務がないことの確認と1人当たり100万円の慰謝料を求め、横浜地裁に提訴することが15日、分かった。原告側の弁護士が明らかにした。 弁護士によると、提訴は21日で、オンライン請求義務化の適否を争う訴訟は全国で初めてという。 全国保険医団体連合会によると、厚生労働省は平成18年に省令を改正。現在は経過措置で一部医療機関を除いてレセプト郵送など4つの方法が認められているが、23年度からオンライン請求が原則義務化される。 弁護団の小賀坂徹弁護士は「オンライン請求には高額の設備投資が必要。対応できない医療機関は廃業しかない」と訴えている。
人気アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作権の所有を主張する東北新社(東京)が、著作権侵害だとして、同アニメを利用したパチンコ機を製造・販売したメーカーなどを相手取って損害賠償や製造販売差し止めを求めた訴訟の控訴審が15日、東京高裁(石原直樹裁判長)であり、一部の業者が総額2億5000万円の和解金を東北新社に支払うことで和解が成立した。 東北新社は「『ヤマト』の著作権を正当に保有する会社として、今後も権利ビジネスを積極展開する」としている。 平成18年12月の1審東京地裁判決は「著作権はない」として訴えを棄却。東北新社が控訴していた。
英ロンドン(London)で撮影された、コンピューターのディスプレーに表示されたソーシャルネットワーキング(SNS)大手フェースブック(Facebook)のロゴ(2007年12月12日撮影)。(c)AFP/LEON NEAL 【12月12日 AFP】米フロリダ(Florida)州の高校の卒業生が、在学中に教師に対し「ネットいじめ」を行ったとして3日間の停学とされた処分は言論の自由に反するとして、学校長に処分撤回を求めて裁判を起こした。 10日のマイアミ・ヘラルド(Miami Herald)紙が報じたところによると、同州マイアミ(Miami)北部の高校を最近卒業したキャサリン・エバンズ(Katherine Evans)さん(18)は在学中、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)のフェースブック(Facebook)上で英語教師について批判的なコメントを掲載したことから停学となった。 エバ
インターネット上で公開した裁判傍聴記が、情報通信大手ヤフーの運営するブログに無断転載され、著作権を侵害されたなどとして、筆者の男性がヤフーにブログ削除などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は11日、男性の上告を受理しない決定をした。 傍聴記の著作権を認めなかった男性敗訴の1、2審判決が確定した。 2審知財高裁判決などによると、男性はライブドア事件の裁判を傍聴し、証人尋問のやりとりをネットで公開。この傍聴記がヤフーの運営するブログのなかで無断掲載された。 男性は傍聴記について、「創意工夫し、情報の取捨選択も行った著作物」と主張したが、知財高裁は「創作性は認められない」などと、創作物であることを認めず、著作権侵害にも当たらないと判断していた。
奈良県の医師宅放火殺人の調書漏えい事件で、秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三被告(50)の期日間整理手続きが1日、奈良地裁で終結した。今月17日に公判が再開される。 17日は中等少年院送致となった長男(18)の父親(49)や告訴代理人の弁護士が、崎浜被告を告訴した経緯などについて証言する。 また調書を引用した「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)の著者でフリージャーナリスト草薙厚子さんは、来年1月14日に出廷する。 起訴状などによると、長男の鑑定医だった崎浜被告は2006年10月、草薙さんに奈良家裁から預かった供述調書の写しを見せるなどしたとされる。父親と長男が告訴していた。(共同) [2008年12月1日17時8分]
Heads on: Apple’s Vision Pro delivers a glimpse of the future
週刊少年サンデーに連載された漫画「金色のガッシュ!!」の作者で漫画家の雷句(らいく)誠さん(33)が6日、編集者のずさんな取り扱いでカラー原稿を紛失されたとして、発行元の小学館に計330万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした。 雷句さんは「漫画原稿も美術品」として1枚30万円の価値を主張。原告代理人によると、漫画原稿を美術品として訴える訴訟は珍しいという。 訴えによると、雷句さんは平成13年1月〜19年12月、同作品を連載。小学館が原稿を保管していたが、連載終了後に雷句さんに原稿を返還する際、カラー原稿5点の紛失が判明した。 小学館側は当初、カラー原稿料1万7000円の3倍を賠償額として提示。しかし、雷句さんは同作品がアニメ化されて人気も高いうえ、原稿をチャリティーオークションに出品した際、平均1枚約25万円で落札されたことから、美術的価値が高いと主張。「魂をこめた作品を軽々し
「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧
前回は,住民基本台帳ネットワーク(以下,住基ネット)に関する最高裁判決の判断のうち,個人に関する情報についてどのような内容の自由,権利を認めたのかを中心に検討しました。今回は,住基ネットがかかる自由を侵害しないと最高裁判決が判断した理由について,自己情報コントロール権を侵害すると判断した高裁判決と対比しながら紹介したいと思います。 判決の根拠となった高裁判断との3つの違い 最高裁判決が,「何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を住基ネットが侵害していない,と判断した根拠となるポイントは,「1.本人確認情報の性質」,「2.住基ネットの目的と手段の正当性」,「3.行政機関個人情報保護法と住民基本台帳法の関係」それぞれについての,高裁判断との違いです。以下,それぞれの項目について検討します。 1.本人確認情報の性質 住基ネットによって管理,利用等される本人確認情報は
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