バスジャック犯は「14歳」の「中2少年」だった。凶悪、低年齢化する少年の刑事事件をめぐっては、抑止効果などを狙い少年法の厳罰化が進んでいるのだが…。 少年法に詳しい、沢登俊雄・国学院大名誉教授は、今回の事件を「幼稚すぎる。刑事責任年齢に達しているが、精神的に未発達の可能性もある」と話す。 平成12年の少年法改正で、刑事罰の対象は16歳から14歳になった。9年に神戸市で起きた14歳の少年による「酒鬼薔薇事件」などがきっかけとなった。 さらに昨年、少年院送致の年齢下限が14歳以上から「おおむね12歳以上」になるなど、厳罰化された。 沢登名誉教授によると、最近10年の少年非行の統計では、凶悪犯罪は減少傾向にある。田宮栄一元警視庁捜査一課長も「厳罰化が少年の心理として犯罪を牽制(けんせい)する効果はある。少年たちも重くなっていることは認識しているはずなのだが…」と話す。 にもかかわらず繰り返される