図書館等公衆送信補償金制度に関し、一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会より申請のあった補償金の額について令和5年3月29日付けで文化庁長官が認可を行いましたので、お知らせします。 令和3年に成立した著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)により、各図書館等において図書館資料を用いて著作物の一部分をメール等で送信することを可能とし、その場合には図書館等の設置者が権利者に補償金を支払うこととする図書館等公衆送信補償金制度が設けられました。また、昨年11月には、図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使する団体として一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)を指定しました。 今般、SARLIB より、令和5年1月20日付けで補償金の額について認可申請があり、このことについて文化審議会において審査を行ってきたところ、3月20日付けで申請内容
2015年 パブドメ公開やってみた 足立区立郷土博物館では、著作権の保護期間が終了した博物館資料のデジタルアーカイブをパブリックドメイン(以下パブドメと略します)として公開しています。2015年の公開から今年度で7年が経過し、予想した反応、予想外の結果も経験することが出来ました。メリットとデメリットをふくめてレポートしてみたいと思います。 来館が難しい人たちが見えてくる 足立区立郷土博物館は東京特別区の一つの区が運営する小さな博物館です。現在、デジタル化とウェブ公開の展開として、常設展示はGoogleマップのストリートビュー機能を用いたバーチャルツアー(2020年5月導入)や、最新の特別展『琳派の花園あだち』展もウェブ上でご覧いただけます(2022年10月から導入)。 常設展示=https://www.city.adachi.tokyo.jp/hakubutsukan/virtual-to
2015年 パブドメ公開やってみた 足立区立郷土博物館では、著作権の保護期間が終了した博物館資料のデジタルアーカイブをパブリックドメイン(以下パブドメと略します)として公開しています。2015年の公開から今年度で7年が経過し、予想した反応、予想外の結果も経験することが出来ました。メリットとデメリットをふくめてレポートしてみたいと思います。 来館が難しい人たちが見えてくる 足立区立郷土博物館は東京特別区の一つの区が運営する小さな博物館です。現在、デジタル化とウェブ公開の展開として、常設展示はGoogleマップのストリートビュー機能を用いたバーチャルツアー(2020年5月導入)や、最新の特別展『琳派の花園あだち』展もウェブ上でご覧いただけます(2022年10月から導入)。 常設展示=https://www.city.adachi.tokyo.jp/hakubutsukan/virtual-to
著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号。以下「改正法」という。)により、各図書館等による図書館資料の公衆送信を可能とする規定の整備がなされました。(改正規定は、令和5年6月1日から施行することを予定しています。) 著作権法(昭和45年法律第48号)は、一定の条件のもと、図書館等での著作物等の複製について、著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが、改正法では、国民の情報アクセスの充実等を図る観点から、権利制限の対象として各図書館等による図書館資料の公衆送信を追加するとともに、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、新たに権利制限の対象となる公衆送信について、著作権者等に補償金(「図書館等公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。 改正法による改正後の著作権法第104条の10の2第1項において、図書館等公衆送信補償金を受ける権利は、図書館等
デジタル・ネットワーク等の発展に伴い、インターネット上において、音楽・アニメ・映画・マンガ等の様々なコンテンツが国境を越えて流通しています。同時にインターネット上には、これらのコンテンツを無断でコピーし、正当な対価を権利者に支払うことなく利用できる状態にした著作権侵害コンテンツ(いわゆる海賊版)も多く流通しています。 こうした状況において、日本の権利者は、例えば米国の権利者と比較して権利行使をしない傾向にあり、結果的に海賊版の被害を拡大させているという指摘もあります。そこで、本ポータルサイトにおいては、権利者が海賊版への対応を行う上での必要なノウハウ等を集約しておりますので、是非ご活用ください。
1. はじめに 「著作権法の一部を改正する法律」が,第204回通常国会において,令和3年5月26日に成立し,同年6月2日に令和3年法律第52号として公布されました。 本法律による改正事項(1)図書館関係の権利制限規定の見直しのうち,①国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信に関する措置については,公布から1年以内で政令で定める日から,②各図書館等による図書館資料の公衆送信に関する措置については,公布から2年以内で政令で定める日から,また,(2)放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する措置については,令和4年1月1日から施行されることとなっています。 (法律) 著作権法の一部を改正する法律(概要) (327KB) 著作権法の一部を改正する法律(説明資料) (1.3MB) 著作権法の一部を改正する法律(条文) (225KB) 著作権法の一部を改正する法律(新旧
文化審議会は、「公用文作成の考え方」を取りまとめ、文部科学大臣に建議しました。これは、「公用文作成の要領」(昭和26年 国語審議会建議)に代えて、今後、政府における公用文作成の手引として周知・活用されることを目指すものです。 1.経緯 文化審議会国語分科会は、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」の見直しについて検討し、「新しい「公用文作成の要領」に向けて」(令和3年3月)を報告した。この国語分科会報告に基づき、この度、文化審議会は「公用文作成の考え方」を取りまとめ、今後、公用文作成に当たっての新たな手引とするよう、文部科学大臣に建議した。 「公用文作成の要領」は、既に通知から70年ほどを経ており、内容のうちに実態と合わなくなっている部分があった。昨今のSNSによる広報等も含め、一般の人々に直接向けた情報発信にも対応
1.はじめに 「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され、令和元年6月14日から施行されました。 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号) 本法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的としています。
図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチームについて掲載しています。
本日,別添のとおり,文化審議会著作権分科会法制度小委員会の下に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」において,「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書」がとりまとめられましたので,お知らせします。 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等により,図書館資料へのインターネットを通じたアクセスに関するニーズが顕在化したことなどを受け,本年8月から,文化審議会著作権分科会法制度小委員会の下に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」において,著作権制度の改正等について検討が進められてきました。 直近のワーキングチーム(第5回:11月9日(月))においては,報告書(案)についての議論が行われ,修文等について座長一任となっていたところ,会議後における各委員の確認を経て,本日,別添のとおり,報告
議事次第 1開会 2議事 (1)図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書について (2)その他 3閉会 議事内容 【上野座長】定刻になりましたので,ただいまから文化審議会著作権分科会法制度小委員会図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム第5回を開催いたします。 本日も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,委員の先生方皆様には,基本的にウェブ会議システムを利用して御参加いただいております。御多忙の中,御出席いただきまして誠にありがとうございます。 議事に入る前に,いつもどおりですが,本日の議事の公開につきましてですが,予定されている議事内容を参照いたしますと特段非公開とするには及ばないと思いますので,既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信で傍聴していただいているところでございますが,これも特に御異議ございませんでしょうか。 (「異
1. はじめに 「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が、第201回通常国会において、令和2年6月5日に成立し、同年6月12日に令和2年法律第48号として公布されました。 本法律による改正事項のうち、①リーチサイト対策及び写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大など著作物利用の円滑化を図るための措置については、令和2年10月1日から、②侵害コンテンツのダウンロード違法化及びアクセスコントロールに関する保護の強化など著作権の適切な保護を図るための措置については、令和3年1月1日から、③プログラム登録に関する新たな証明制度の創設については、公布から1年以内で政令で定める日から施行されることとなっています。 (法律) 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(概要) (169.7KB) 著作権法及びプログラムの著
議事次第 1開会 2議事 (1)検討に当たっての論点及び検討スケジュールについて (2)諸外国における制度・運用の状況について(ワーキングチーム員による報告) (3)図書館等関係者からのヒアリングについて (4)制度設計等について(自由討議) (5)その他 3閉会 配布資料一覧 資料1 図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム委員名簿(80.5KB) 資料2-1 図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する検討に当たっての論点について(219.6KB) 資料2-2 図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチームにおける当面の審議スケジュールのイメージ(61.2KB) 資料3 生貝チーム員御発表資料(5.6MB) 資料4-1 国立国会図書館御発表資料(180.4KB) 資料4-2 日本図書館協会御発表資料(2.9MB) 資料4-3 国公私立
令和2年4月28日から施行される授業目的公衆送信補償金制度に関して,令和2年4月20日付けで一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会から,令和2年度の補償金額を特例的に無償とする旨の申請があり,文化審議会における審議を経て,本日24日付けで文化庁長官により認可されましたので,お知らせいたします。 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行することとなっています。 学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,本制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。 本制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括
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