KIYACは、弁護士が監修する法律文書ジェネレータです。いくつかの質問に答えるだけで、プライバシーポリシーや利用規約など、ウェブサイト運営に必須の法律文書を生成できます。さらに、KIYACで生成された文書のリーガルチェックを弁護士に依頼することもできます。
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そのウェブサービス、法律に違反していませんか? ウェブサービスを立ち上げる際には、様々な法律に抵触していないかをチェックする必要があります。 例えば、ウェブサービスの中で特定ユーザ間で、メールやチャットなどの通信を行うことができるサービスを実装したい場合(facebookなどのSNSにおけるメッセージ機能がその一例です) このサービスを実装すると、電気通信事業法の定める「電気通信事業」にあたります。 そして、電気通信事業を行うには、総務大臣に対して、電気通信事業の届出が必要なのです。 この届出をせずに、このようなウェブサービスを提供した場合には、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。 電気通信事業法の届出 この法律...意外と知られていないのですが、上記サービス事業者は、早急に、電気通信事業の届出をすべきです。なんといっても、届出違反は、刑事罰まで規定されているのですか
Yellow, an asset financier for solar energy and digital devices in Africa has raised $14 million series B funding in a round led by Convergence Partners with participation from the Energy Entrepreneur Fisker, the electric carmaker founded by the Danish auto designer Henrik Fisker, is gearing up to enter the Chinese market where competition is increasingly cut-throat, following in the footsteps of
1.はじめに ウェブサービスにおいて、UGC(User Generated Content)、つまりユーザーによって生成されたコンテンツを受け入れる機能は、多くのウェブサービスに備えられています。 そして、UGCの著作権(または利用権)は原則としてユーザーにある以上、たとえばUIの都合でコンテンツの一部を切り抜いたり、マーケティング資料にウェブページのスクリーンショットを掲載する際に、UGCの利用権を確保できていなければ、そのような切り抜きやスクリーンショットの掲載は(少なくとも形式的には)著作権侵害を構成してしまう可能性が高いと言えます。 そのようなわけで、UGCの投稿を受け付けるウェブサービスを運営する上では、UGCの利用権をどのような方法で確保するのかを検討する必要が生じるのです。 UGCの利用権の確保というと「UGCを流用した金儲け」が連想されがちですが、そもそもユーザーの明示的・
弁護士法人港国際グループは2月20日、FC2ブログ・FC2動画などを運営する米FC2.Inc社(以下、FC2)に対し、ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令が下ったと発表した。FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。 FC2に出された仮処分命令 FC2は会社がラスベガスにあり、日本国内での管轄が認められないため、これまでは国内から裁判を起こすことができなかった。しかし、2012年の民事訴訟法改正で「日本で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」との規定が追加されており、今回はこの規定が適用された「知るかぎりではおそらく初の事例」(弁護士法人港国際グループ 最所弁護士)とのこと。 上記のような理由(国内から裁判を起こしにくい)から、違法アップロードなどの温床となりやすく、一部には「無法地帯」と呼ぶ声もあったFC2だが、裁判を起こす手順が確立された以上、今後は「
株式会社8bitのスタッフブログです。こんにちは。株式会社8bitの高本です。 先週「Web制作とお金の話し」を当ブログに書いた際に、様々な方からご意見をいただき、非常に勉強になりました。 ありがとうございます。 その中で、契約も非常に重要であるというご意見をいただきました。 確かにおっしゃる通りでクライアントとのやり取りでお金の前にきっちり契約書を交わすということは重要だと思います。 Web制作の契約もそうですが、不特定多数を相手にしているWebサービスの利用規約や会員規約もかなり重要なポイントではないかと思います。 実際のところ、よく分からないから、他のサービスを参考にしている場合も結構あると思います。 参考にするのは良いとして、サービスによって内容も違いますし、運用する会社や個人によっても保障できる範囲は異なると思います。 Webサービス以外でもサービス提供している場
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