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2019年3月10日のブックマーク (1件)

  • 医師の当直、どこまで労働時間 厚労省、基準を明確化へ:朝日新聞デジタル

    勤務医の残業規制の枠組みを年度末までにまとめるのを控え、厚生労働省は労働時間を適正に把握できるよう、当直や学習・技術習得のための研鑽(けんさん)について、どこまでが労働時間かを明確にする方針を決めた。ずさんな勤務管理状況を改善し、違法残業の減少をはかる。4月にも通知を出し、抜的に見直す。 医療機関を含め、企業は労働時間の客観的な把握が求められ、4月から法律で義務化される。だが、勤務医の当直や研鑽は、どこまで労働に当たるか不透明な部分もあった。 入院患者対応のため、病院は夜間や休日に医師の当直が義務づけられている。待機時間も原則、労働時間となり、残業が大幅に増えて割増賃金も生じる。だが軽い業務しかなく一定の基準を満たせば、国の許可を受けて、待機時間を労働時間から外すことができる。 今の許可基準は70年前のもので、軽い業務の例には、定時巡回や少数の患者の脈や体温の測定しかあげられていない。基

    医師の当直、どこまで労働時間 厚労省、基準を明確化へ:朝日新聞デジタル
    wata_d
    wata_d 2019/03/10
    「軽い業務」には給料払わなくていいってすごいな。今でも休憩時間でも電話取らされる人とかいるけど、そういうのも合法になっていくのか…