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裁判に関するwazanakaのブックマーク (2)

  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 売掛金回収!少額訴訟してみたよ。

    どうもこんばんは。 夜の弁護人、WP-オレンジです。 さていきなり題です。 いますよね。 金払わない人。 何かと言い訳して払おうとしない人。 イチャモンつけて逃げようとする人。 最低!! ディレクターとしてそんなヤカラを黙って見過ごす訳にはいかない。 お天道様が許してもこのディレクター様が許さない!!! 日は、そんな「悪徳クライアント」に打ち当たる前に、まず確認しておいた方が良い 実録!知って得する少額訴訟!! をお送りいたします。 少額訴訟ってナニ? はい。そのまんまです。 簡潔に言うと「60万円以下の金銭支払いに対して簡易裁判所で行われる裁判」です。 例えば30万でサイト制作を請け負った。でも相手が払ってくれない。 はい。少額訴訟で裁判!!!!! てな具合です。 通常の裁判よりも簡潔で、且つスピーデーィに終わるので、とても有り難いシステムです。 少額訴訟に至った経緯 まずはここから

    売掛金回収!少額訴訟してみたよ。
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