”OMECO”なるブランドでOMEGAのパロディ時計を販売していた企業(株式会社OMECO)の商標登録(第6277280号)を、本家OMEGA社が異議申立により取り消したことに対して、OMECO社が提起した取消訴訟(ややこしいですが取消の取消です)は、OMECO社の敗訴(取消の維持)となりましたが(参考記事)、早くも判決文が裁判所サイトで公開されました。 一般に、商標の登録異議申立の決定の取消訴訟は、商標権者が原告、特許庁が被告となります。あくまでも、特許庁の判断に対する争いだからです(これに対して、無効審判の取消訴訟の場合は商標権者が原告、審判請求人が被告(またはその逆)となります)。なお、今回のケースではオメガ社が被告側の補助参加人として訴訟に参加しています。 元々の異議申立の決定文はまだ特許情報プラットフォームで閲覧できる状態になっていないのですが、今回の判決文に要旨が抜粋されている