橋下市長は、2月9日に大阪市の職場で働くすべての正規職員(労働組合が存在しない消防局職員除く)に対し「業務命令」として「労使関係に関する職員のアンケート調査」への回答を求め、「正確な回答がなされない場合には処分の対象」とするとの文書を発しました。そして、2月10日から16日の間に提出することを求めています。 このアンケートが、一部の労働組合の勤務時間内の活動の問題などが背景になっているとはいえ、まったく次元の違う思想調査であり、プライバシーの侵害の憲法違反の内容となっており重大な問題を含んでいます。 1.思想調査・告発強要・不当労働行為のアンケートの異常さ アンケートは「業務命令」で処分をちらつかせ、全員に記名による提出を強制しています。この異常さもさることながら、アンケート項目は職員のプライバシーや個人の思想信条、組合所属までも必須項目として回答を求めています。また、他の職員の政治活動