まず、最も大きなポイントは「障害者雇用率(法定雇用率)の引き上げ」です。民間企業は2.3%から2.5%へ。さらに26年7月からは2.7%に引き上げられることが決定しています。 引き上げによって、常時雇用する労働者が40人以上の企業に、障害者雇用義務が発生します。26年4月以降は37.5人以上の企業が対象に。これまで雇用義務がなかった企業も、本格的に雇用に取り組む必要があります。 次のポイントは「短時間勤務者の雇用率算入」です。これまでは週所定労働時間が10~20時間未満の精神・重度身体・重度知的障害者は法定雇用率の算定対象外とされていましたが、今回の改正で実雇用率に算入することが認められることになりました。 また、週所定労働時間が20~30時間未満の精神障害者を1人としてカウントする特例措置が23年1月より施行されていますが、こちらは引き続き延長されます。 【どんな影響がある?】除外率の引