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ブックマーク / note.com/opp406 (5)

  • 「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動の成果|opp

    暇空氏を中心とした「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動について濫訴、濫用といった根拠のない批判をしている不見識な人がいるようである。 しかし、筋は裁判中にも関わらず一般市民による活動により既に公益に資する成果があがっている。 批判をしている人は現実を直視する必要があろう。 Ⅰ東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金の改善令和5年度より当該補助金の対象及び資格条件の変更がなされた。パイロット事業から格実施に伴う変更としているが、役所の慣行を知る者でこの言葉を素直に受け取る者は少ないであろう。 東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金 修正事項Ⅱ 東京都若年被害女性等支援事業の改善(1)補助事業化事業執行の更なる適正化のため、令和5年度の東京都若年被害女性等支援事業は委託契約から補助事業に変更された。補助事業化により補助金等に係る予算の執行の

    「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動の成果|opp
    yamamototarou46542
    yamamototarou46542 2023/12/03
    水原の人格や行動に瑕疵があったとしても、東京都のやり方に問題があったことには変わらんだろう。党派性・政治的選好に基づくものなのか知らんが0か1かみたいな切り捨て方をする人が少なくないように見える
  • colaboは「持ち出し」で東京都支援事業をしたのか?|opp

    colabo弁護団が、監査の再調査を受けて持ち出し(自腹)で東京都の支援事業を実施したと主張している。この主張が契約上成立するか検討する。 契約に立ち返って事業範囲を特定した所、金の出し入れに焦点をあてた監査とは異なる結果となっていることを予め断っておく。 Ⅰ 委託事業の事業範囲決定企画競争は提示された金額で実施する事業内容を、入札では提示された事業内容に対して価格を競争する。このため、委託事業の事業範囲の決定方法は団体の選定方法によって異なってくる。 (1)企画競争(プロポーザル)案件の事業範囲事業範囲は、競争参加者が企画し提案する。発注段階の仕様書は定性的なものでもよく、発注者によっては業者選定後に提案内容を取り込んだ仕様書に修正して契約を締結する。令和3年の支援事業の夜間見回りに関する仕様書は以下のとおりであり、「週1以上」という最低ラインしか事業範囲は決められておらず、年52回実施

    colaboは「持ち出し」で東京都支援事業をしたのか?|opp
  • colabo不正疑惑 監査結果と今後の展開|opp

    暇空氏によるcolabo住民監査請求の監査結果が出た。colaboの提出した状況報告書の数値及び都の監督・検査が杜撰なものであったことは確定し、東京都は2月28日までに再調査するように勧告されている。そこで「返金の有無」を主体に今後の展開を考察する。なお、redさんも監査結果を検証されており、そちらも参照されたい。 Ⅰ 東京都再調査による返金の可能性都による再調査であるが、私は「委託費の返還請求」には至らないと考えている。監査がcolaboに対して以下の逃げ道を用意しているためである。 自主財源を含む事業実績額(表3)をベースとしたこと 人件費過小計上を認めたこと 総額によって損害の判定をしていること 仕様書にある費目への組み換えを示唆していること (1)自主財源を含む事業実績額(表3)監査では、都が精算済みの2600万円の経費を特定することなく、colaboが自主財源で補填したとする費用

    colabo不正疑惑 監査結果と今後の展開|opp
  • colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp

    東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。東京都は公法上の契約として地方自治法の契約、つまり予定価格の算定や監督・検査は適用されないものとして運用している可能性がある*。 ※後述の資料3では行政実務関係者の解釈や下級審判決が一致しておらず、「公法契約についてもできる 限り自治法234条以下の適用を念頭に置いた取扱いが穏当であろう」としている。東京都は行政実務関係者の解釈で運用している可能性がある。 公法上の契約とは私もよく知らないため、以下の資料を参考に整理する。 資料1:行政契約とは?意味や種類をわかりやすく解説 資料2:自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 資料3:自治体契約と民法 資料4:学陽書房サイト 資料5:公害防止協定の法的効力とその活用 資料6:公の施設の指定管理者制度について 公法上の契約は「行政

    colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp
  • colabo不正疑惑のこれからの争点|opp

    colaboの不正疑惑について都議会議員や国会議員による情報発信も増えつつあり、東京都や厚生労働省の動きも間接的にわかってきた。委託費受給に関する論点も集約されつつあるので、改めて整理したい。 論点の整理経費の適切な区分管理ができていたか?東京都委託の対象事業においてcolaboが委託費以上の費用がかかっているのは間違いないであろう。しかし、実際に東京都が支出したものが委託対象範囲だったかは不明朗な状態である。colabo作成資料及び弁護団の説明書から推察するに適切な経費管理がなされていない可能性がある。 適切な経費管理とcolaboの経費管理の想定(委託費1000万として)経費について自主事業と委託対象事業の区分管理ができてない場合、「東京都の委託費が沖縄合宿等の自主事業に使われた」ことにもなりえる。経産省の補助金において、作業日報等でその範囲を明確にするのは、この問題を回避するためであ

    colabo不正疑惑のこれからの争点|opp
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