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JASRACに関するyar-3のブックマーク (2)

  • JASRACが緊急会見、「楽曲使用料」巡る公取委の排除措置命令に怒りあらわ | ネット | マイコミジャーナル

    公正取引委員会は27日、日音楽著作権協会(JASRAC)が放送事業者と結んでいる楽曲使用料に関する契約が、他の事業者の新規参入を阻んでいるとして、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出した。これを受け、JASRAC側は同日緊急記者会見を開催。加藤衛理事長は「来週の公取委側の説明を聞いた上で、審判請求する方針」と怒りをあらわにした。 怒りをあらわにしながら、「審判請求する方針」と述べた日音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長 JASRACが楽曲使用料に関して放送事業者と結んでいる契約は「包括的利用許諾契約」と呼ばれるもの。音楽放送事業収入の一定割合を支払えば、JASRACの管理する楽曲を自由に使えるとする契約となっている。 公取委ではこの契約が、放送事業者が番組で実際に利用した楽曲の総数にJASRAC管理楽曲が占める割合を正確に反映しておらず、放送事業者が他の楽曲管理事業者に

  • JASRAC、公取委排除命令に徹底抗戦の構え--「事実認識が誤っている」

    社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)は2月27日、同日付で公正取引委員会(公取委)から受けた独占禁止法違反(私的独占)に関する排除措置命令について、「事実認定および法令適用の両面において誤ったものと考えており、到底承服できない」とし、法令手続きに従って審判請求する方針を明らかにした。 公取委によるJASRACへの排除命令は、JASRACが著作権管理している楽曲の使用に関して、テレビやラジオなどの放送事業者と結んでいる「包括契約」が、他の音楽著作権管理事業者の参入を妨げているとして発令されたもの。公取委は、この契約体系が「放送事業者が放送番組において利用した音楽著作物の総数に占めるJASRAC管理楽曲の割合が使用料に反映されていない」とし、独占禁止法2条5項の私的独占に該当すると判断。徴収方法の変更などを求めた。 JASRAC側が「事実認定が異なる」としているのは、「新規管理事業者参入

    JASRAC、公取委排除命令に徹底抗戦の構え--「事実認識が誤っている」
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