景品表示法で禁じる「カード合わせ」にあたるとして、ソーシャルゲーム各社が中止を表明したアイテム課金方法「コンプリート(コンプ)ガチャ」。 市場の急成長を支える収益の柱とされたが、ゲーム開発者の間でも露骨な射幸性を疑問視する声は出ていた。 消費者庁はコンプガチャのほかにも同法に抵触する恐れのあるガチャがあるとみており、業界から聴取しながら、どこまでを「違法」とするのか検討している。 ◆「数字がすべて」◆ 「掲示板に『最後のカードが当たらない』って書き込みが殺到してる。次は少し当てやすくしてやろう」 東京・港区のソーシャルゲーム開発会社。冒険ゲームを管理するプログラマーの男性(30)はパソコンのキーボードをたたき、コンプガチャでアイテムが当たる確率を調整し始めた。 「『いいゲーム』と言えるかどうかは、どれだけアイテムを買わせるかにかかっている」と話す男性は、「決め手は『ハイジン(廃人)課金者』
2012年05月13日19:05 カテゴリオタクin中国 中国オタク「日本のネトゲは今になってやっとガチャ禁止か」 ここしばらくで、ソーシャルゲームのいわゆる 「コンプガチャ」 の規制等についてのニュースや動きが出ていますが、 ありがたいことにこの件について 「中国オタク的にはどう見ているのか?」 といった質問をいただいております。 そんな訳で、今回は中国のソッチ系の掲示板で見かけたその辺のやり取りについてを、例によって私のイイカゲンな訳で紹介させていただきます。 日本でガチャ収集系のソーシャルゲームが社会問題になっているらしい。 特に一定の種類が揃ったらレアをもらえるコンプガチャが問題となっていて、ついに日本の消費者協会から業界団体へガチャ中止要請を出したそうだ。 日本のネトゲは今になってやっとガチャ禁止か。 ウチの国では2,3年も前に禁止になっていたんだが…… 今回の規制は日本の「景品
ツイート 昨日から、コンプガチャの話題が飛び交ってますが、 みんな結局何が問題で、どこが論点なのか分かりにくくなってると思います。 そこで今回、コンプガチャと、あといくつかケータイ向けSNSゲームの手法について、お金を使ってしまう仕組みについて解説してみました。 例のごとく凄く長くなってしまいましたが、 現役漫画家の森井ケンシロウさんが分かりやすいイラストを描いてくれたので、ぜひ楽しみながら見ていってね。 ちなみに、説明する各種システムはゲームによって微妙に差異があります。 今から説明するのはひとつの例で、カードの枚数や値段、期間やその他もろもろ、仕組みが違うゲームもあるってことは了承してください。 コンプガチャとその問題点 コンプガチャというのは、好調なケータイ向けSNSゲームで結構取り入れられている手法で、 一部では売上の50%をこのコンプガチャが占めるなんて話もあります。 「ガチャ」
受付中 日健栄協・JARO広告研究セミナー 「機能性表示食品の届出に関する事後チェック指針」と 「日健栄協のトクホ、機能性表示食品の広告に関する取り組み」について 東京2020年2月19日(水)13:30~16:30(開場13:00) 大阪2020年2月27日(木)13:30~16:30(開場13:00) 福岡2020年3月3日(火)13:30~16:30(開場13:00) 第1部 13:30~15:00 「機能性表示食品の届出に関する事後チェック指針について」 消費者庁 表示対策課 課徴金審査官 機能性表示食品特命室長 田中誠様 ~休憩15分~ 第2部 15:15~16:30 「日健栄協のトクホ、機能性表示食品の広告に関する取り組みについて」 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 事務局長 青山充(東京・福岡) 機能性食品部長 菊地範昭(大阪) 機能性食品部 次長 坂間厚子(東京・大阪
2012年05月09日07:00 コンプリートガチャ問題に対する行政指導のあり方について カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 報道と株式市場を賑わしているコンプリートガチャ規制の行く末については、二転三転の挙句、結局消費者庁が景表法適用に動くとの流れになっているようですが、コンプリートガチャそのものの違法性判断はさておき、特に消費者庁に対して申し述べておきたいことがあります。 ▼コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ(Yomiuri Online) 携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。 同庁は業界団体を通
携帯電話などで遊ぶソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のゲームの高額請求問題で、消費者庁は、特定のアイテムをそろえると珍しいアイテムが当たる「コンプリートガチャ」(コンプガチャ)について景品表示法違反の可能性があるとして、業者に注意喚起する方針を固めた。松原仁消費者担当相が8日の記者会見で明らかにした。コンプガチャを巡っては、子どもがアイテム集めにはまり、親が高額な料金を請求されるなどの問題が起きており、同庁はこうした商法に一定の規制をすることも視野に検討する。 コンプガチャは、携帯電話などからインターネットを通じて遊べるゲームの新商法。ゲームで使うさまざまな絵柄の電子カード(アイテム)を購入し、一定の組み合わせがそろうと「レアカード」などと呼ばれる珍しいアイテムが手に入る。アイテムの購入費用は1回300円程度と少額だが、レアカードを手に入れようと子どもが夢中になり、知らないう
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています すでに検討段階に入っており「可能なかぎり早く明らかに」 ソーシャルゲームの「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」が違法である可能性がある、と読売新聞が報じた件で波紋が広がっている。消費者庁表示対策課長の片桐一幸氏は、取材に対し「景品表示法では『絵合わせ』と呼ばれる行為について全面的に禁止しており、コンプガチャはこれに該当するのではないかと見ています」とコメントした。 ただし現時点ではまだ検討を進めている段階であり、いつ、どこへ、どのような対応・措置を行うかについては「まだ未定ですが、可能なかぎり早めに明らかにしたい」とのこと。中止要請など具体的な措置などについては部分的に報道を否定しつつも、検討段階であることについては読売新聞などが報じている通りということになる。 「絵合わせ」とは、特定の絵柄を数種類揃えることで景品がもらえる仕組み
消費者庁による「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」規制検討が5月5日に報道されて以降、ソーシャルゲームを取り巻く環境がまた大きく動いている。 報道では、消費者庁が近くコンプガチャに対する見解を公表し、業界に対応を求めるとしている。 これに対して消費者庁は、「今の消費者庁のポジションは、いわゆるコンプガチャが景品表示法(景表法)上の『絵合わせ(カード合わせ)』に該当するかということ。景表法上の考え方をできるだけ早く明らかにすることを検討している」と説明しており、具体的な事業者名を出して規制について話している段階ではないという。またこの見解については、5月半ばにも出される可能性を示唆した。 この状況について、プラットフォーム事業者らはどのような反応を示しているのか。 グリー、ディー・エヌ・エー(DeNA)はそれぞれ、「現時点で実際に消費者庁から連絡がない」とコメントしている。 また、NHN
<景表法違反?> 5月5日付 読売新聞朝刊が、消費者庁がソーシャルゲームのコンプリート・ガチャ(以下「コンプガチャ」)を景表法違反と判断したと報道している。もっとも5日お昼現在でもネット版の記事はなく、他社の追随報道も見当たらず(※)、連休中に新たな事実や判断が発生するものか、という疑問点も指摘されているが、いずれにせよ大きな反響を呼んでいることは間違いなく、2月に書いた当ブログのソーシャルゲーム・シリーズも改めてアクセスが増加している。 当ブログが、最近ソーシャルゲーム・シリーズはアップデートしていない、しかもこれらのエントリは今日問題になっている景表法への言及が少ない、という二点において検索経由で来ていただいた訪問者を落胆させていることは間違いなく、まったくもって日本人である筆者は訪問者の舌打ちが聞こえる気がして恐縮至極である。 この状況を打開するため、かつ一方でゴールデンウィーク中で
(source:official site Title:ドリランド) 消費者庁、コンプガチャを禁止へ・・・ソーシャルゲーム各社に近く通知 [iNSIDE] 消費者庁はソーシャルゲームの「コンプガチャ」(コンプリートガチャ)について景品表示法の懸賞に当たると判断、近く見解を発表するとのこと。今後、業界団体等を通じて指導を行い、従わない業者には景表法に基づく措置命令を出す方針とのこと 正直、消費者庁が動くとは思えなかった。少なくともGREEやモバゲーは消費者庁にウン億円と玉虫色のお菓子や接待漬け、または自社の外部役員枠などを用意、彼らを懐柔するのが今までの社会の基本的なパターンだった。同案件を規制する省庁が中々確定しなかったのがひとつの理由かもしれない。 一言でガチャと区分するものの、ガチャでの売上を望んでいたのがどこかで色々と見方は変わる。アプリを提供する、いわゆるSAPと呼ばれる開発会社が
「こどもの日」に合わせるかのように、突如ニュースが流れた「『コンプリートガチャ』景品表示法違反」問題。 読売新聞のニュースサイトによると、 「携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。」 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120504-OYT1T00821.htm ということで、 「同庁は業界団体を通じ、ゲーム会社にこの手法を中止するよう要請し、会社側が応じない場合は、景表法の措置命令を出す」 方針ということだから、ことは穏やかではない。 当事者企業にとっては、ビジネスモデルが揺らぐような一大事であるにもかかわらず、法令上の根拠も明示
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