携帯電話などで遊ぶソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のゲームの高額請求問題で、消費者庁は、特定のアイテムをそろえると珍しいアイテムが当たる「コンプリートガチャ」(コンプガチャ)について景品表示法違反の可能性があるとして、業者に注意喚起する方針を固めた。松原仁消費者担当相が8日の記者会見で明らかにした。コンプガチャを巡っては、子どもがアイテム集めにはまり、親が高額な料金を請求されるなどの問題が起きており、同庁はこうした商法に一定の規制をすることも視野に検討する。 コンプガチャは、携帯電話などからインターネットを通じて遊べるゲームの新商法。ゲームで使うさまざまな絵柄の電子カード(アイテム)を購入し、一定の組み合わせがそろうと「レアカード」などと呼ばれる珍しいアイテムが手に入る。アイテムの購入費用は1回300円程度と少額だが、レアカードを手に入れようと子どもが夢中になり、知らないう