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これはひどいと裁判に関するyogasaのブックマーク (7)

  • 職質裁判一審で不当判決、曰く、110番通報を要請することは不審事由にあたる

    警察官に職務質問をされた話が2017年の7月、これが違法な職務質問であると考えたので国賠訴訟をし、一審判決が今日言い渡された。 曰く、「原告の請求を棄却する」。負けたわけだ。ではなぜ負けたのか。判決の言い渡しでは主文しか読み上げられないので、判決文を取りに行く。 当日は、東京都(警察)の主張によれば、パトカーで私とすれ違った際、私を視認し、しばらくみていたところ、私はパトカーを見るなり顔を伏せて足早に通り過ぎたということだ。裁判所は東京都(警察)のこの主張を採用しなかった。というのも、車道と歩道の間には植え込みが多くあり、私をしばらく見るなど不可能であるからだ。したがって今回の職務質問は適切な不審事由なしで始まっていることが認められた。 その後10分間ほど、私を路上にとどめて職務質問が行われた。裁判所はこれを適切であると判断した。不審事由がなく始まった職務質問ではあるが適切だそうだ。 その

  • 正社員の解雇には2千万円かかる!

    1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる』(日実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向

  • 通話状態で携帯電話をポケットに入れ、こたつで暖→過熱してやけどに→パナソニックに損害賠償約221万円の支払いを命じるwww:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報+板より「【裁判】携帯電話をポケットに入れ、こたつで暖 過熱してやけどに パナソニックに損害賠償約221万円の支払いを命じる 仙台高裁」 1 ◆2SC372TRt. @キハ55φ ★ :2010/04/22(木) 19:54:34 ID:???0 こたつの中で携帯電話が異常過熱し、やけどを負ったとして宮城県亘理町の男性(54)が製造物責任法(PL法)に基づき、 パナソニックモバイルコミュニケーションズ(横浜市)に約545万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、 仙台高裁は22日、男性の訴えを退けた一審判決を取り消し、同社に約221万円の支払いを命じた。 小磯武男裁判長は「(携帯電話は)ポケットに収納し、こたつで暖をとることは通常予想され、取扱説明書で禁止したり、 危険を警告する表示をしていない。製造物が通常有すべき安全性を欠き、製造上の欠陥があると認めら

  • ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ

    yogasa
    yogasa 2009/10/12
    id:matebu それは山根博士ではなく芹沢博士です
  • 【衝撃事件の核心】「おにぎり作って食べた」→窃盗 「すき屋」が店員告訴、賃金トラブルが引き金!? (1/4ページ) - MSN産経ニュース

    「すき屋」を運営する「ゼンショー」に残業代の支払いを求めて街頭活動を行う首都圏青年ユニオンのメンバー。ゼンショーから告訴された女性も残業代の支払いを求めて同社を告訴していた=平成20年2月28日 牛丼チェーン店「すき屋」を展開する外大手の「ゼンショー」(東京都港区)が女性アルバイト店員(41)を窃盗罪で刑事告訴した騒動。「商品用のご飯を無断でおにぎりにしてべた窃盗にあたる」。こんな理由で企業がアルバイト店員を告訴したと報じられたため、ネット上でも反響を呼んだが、背景には「残業代未払い」を訴えるアルバイト側と、「勤務報告書改竄」を主張する企業側の労使間トラブルがあった。果たして両者の言い分は…。告訴内容は“コメ泥棒”!? 「○○さん、地検まで来ていただけませんか?」 3月上旬。「すき屋」仙台泉店に勤める女性の元に、仙台地検から電話があった。女性は昨年4月、同じ店で働くアルバイト店員2人と

  • スイーツ「ひき逃げはしたけど、人とは思わなかったんです」 地裁「ならしょうがないな。無罪」:アルファルファモザイク

    編集元:ニュース速報板より「スイーツ「ひき逃げはしたけど、人とは思わなかったんです」 地裁「ならしょうがないな。無罪」」 1 すずめちゃん(福島県) :2009/02/04(水) 02:12:20.41 ID:c/pI6G31 ?PLT(12100) ポイント特典 亀岡の交通事故:ひき逃げは無罪 過失傷害は有罪−−地裁判決 /京都 亀岡市で昨年6月、軽乗用車で歩行者をはね、15日間のけがをさせて逃げたとして、自動車運転過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた市内の女性事務員(29)に対する判決が2日、京都地裁であった。坂口裕俊裁判官は「人をひいた認識はなかった」として、ひき逃げについては無罪とし、同過失傷害の罪のみ認定して罰金40万円(求刑・懲役10月)を言い渡した。 検察側は「衝突時に強い衝撃があったので気付いたはず」と主張したが、判決は「現場は田園地帯で人通りはまれ。

  • テクモと板垣伴信氏による全面戦争のまとめ

    テクモ株式会社と、同社社員である板垣伴信氏がそれぞれマスコミに向けて声明を発表し、「訴えた!」「事実無根だ!」と大げんかを始めてしまた。いったいどうしてこんな事になったのか、同社のプレスリリースなどを元にまとめてみた。 長いのでお急ぎの方は最下部のまとめ年表だけ見て欲しい。 まずは基礎知識から。 ■テクモ株式会社 格闘ゲーム「デッドオアアライブ」、3Dアクション「NINJA GAIDEN」、モンスター育成ゲーム「モンスターファーム」、競馬レースゲーム「ギャロップレーサー」などの作品で知られるゲーム会社。東証一部上場。 現在、ゲームの開発部門は「Team NINJA」「Team TACHYON」「Lievo Studio」の3つの部署がある。 簡単な歴史(会社沿革およびWikipediaからの引用) 1967年 日ヨットとして設立、のちに帝国管財と合併。当時はヨットや不動産の管理を行ってい

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