光市事件について、遂にと言うべきか、死刑判決が出た。 この事件について、これまで発言したことはないが、もちろん、折に触れて報道に触れる以上、何も考えないではなかった。いくつかのことを整理して述べてみる。 率直に言って、本村氏の主張については、首肯することはほとんどなかった。ただ、少なくとも、次のようには思う。第一に、その一つ一つのことの中に仮に批判しうる点があるとすれば、具体的にそれを取り出して、検討した上での指摘しなければならない。第二に、仮にそのように批判ができたとして、どうして彼がこのような主張をしなければならなかったかを、踏まえなければならない。つまり、彼は突然にこのような事件の当事者となり、何の準備もないまま、事件に対する態度表明、その理論的正当化、実際の発言と行動、そうしたことをやらねばならない立場におかれた。ゆえに、仮に彼の主張に批判しうることがあるとしても、まずは、過酷な日
きのう書いた『パラダイス・ナウ』だが、映画の宣伝サイトに掲載されたインタビューの終わりの部分で、監督のハニ・アブ・アサドは、次のように述べている。 http://www.uplink.co.jp/paradisenow/interview.php 劇中でスーハがサイードに「日本のミニマリスト映画みたいな人生よ」と言うシーンがありますが、このミニマリスト映画とは『ユリイカ』(青山真治監督)を思い描いて入れました。また、実はこの映画の画面の構図は、何シーンか『ソナチネ』(北野武監督)から影響されています。知らない世界を体験し、感じることができる、それが映画の魅力ですね。 実際、この映画を見た人の多くは、北野武をはじめとした、現代の日本の映画作家たちの作品を思い出しただろうと思う。 それは、それを肯定するかどうかは別にして、未来を閉ざされ閉塞した日常に置かれている若者たちの生の力のひとつの発現と
立川反戦ビラ事件最高裁判決を批判する法学者声明 2008年4月11日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、東京都 立川市内の防衛庁官舎の各戸の新聞受けにイラクへの自衛隊派 遣に反対する趣旨のビラを配布し、住居侵入罪(刑法130条) で逮捕・起訴されていた3人の市民の上告を棄却した。本件は 、東京地裁八王子支部で無罪判決を受けたあと、東京高裁で逆 転有罪判決を受けた3人の被告人が上告していたものであり、 今回の最高裁判決で、3人の有罪(罰金20万円ないし10万円) が確定する。 私たち法学者は、憲法21条が保障する表現の自由とりわけ政 治的表現の自由の重要さを十分に明らかにせず、日常的に全国 で行われている商業的ビラ配布と何ら異なるところがない3人 の行為を有罪とした本判決に対し強い疑問を抱かざるをえない 。 1 表現の自由を保障するということ 最高裁は、本判決で「表現の自由は、民主主義社会
日雇い派遣禁止で法改正案 民主党が決定2008年4月24日2時2分印刷ソーシャルブックマーク 民主党は23日の「次の内閣」閣議で、「ワーキングプア」(働く貧困層)の温床となっている「日雇い派遣」を全面禁止する「労働者派遣法改正案」を了承した。近く国会に提出する。 法案では「日雇い派遣」を含む雇用契約期間が2カ月以下の労働者派遣を禁止した。健康保険や厚生年金の適用外になるためだ。罰則も強化し、現行300万円以下の派遣業者の罰金を最高3億円に引き上げるほか、新たに派遣先企業にも罰則を設けた。派遣労働者への賃金や社会保険料の支払いは、派遣業者と派遣先企業の連帯責任とした。 アサヒ・コムトップへ
以前に何度か言及したこともあり、最高裁での検察側・弁護側それぞれの弁論要旨その他を読んでいたこともあって、自分なりにかなり関心を持って判決の報道や判決要旨などを読みました。最高裁での差戻し決定は、死刑を回避すべき特別の事情がなければ死刑とするほかないというものでしたし、今回の死刑判決は予想できたことではあります。ただ僕は弁護側の主張に一定の説得力を感じていたので(この点は、マスコミ報道しか見ていない人にはまず理解できないのではないかと思います)、判決理由で事実に関する弁護側の主張がことごとく退けられているのを見ると、新たな供述が本当に全てウソだと言いきれるのだろうか、という疑問は残ります。判決要旨を読んでみても、率直に言って一審と前の控訴審の事実認定をそこまで「揺るぎなく」認めることができるものなのか、にわかには納得しきれない部分はあります。まあ、素人目に要旨を読んだだけではあるのですが。
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