【重要】2015年の税法改正による、販売手数料などサービス料の消費税の扱いについて という件名のメールはamazonから届いていますでしょうか? 一部の方には既にamazonからメールが届いているようですね。 (まだ届いていない方もこれから順次メールを配信するようです) これは、手数料が今までより8%上がるって事なのか・・・ (中略) 2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われました。 従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス提供者の本店所在地が米国であることから、国外取引として不課税取引としていました。 今回の税制改正に伴い、2015年10月1日以降のご利用分よりAmazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等について出品者様へ消費税をご請求させていただきます。 課税対象となる販売手数料は、月間登録料、販売手数料、カテゴ
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