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税金と経費に関するyouchan40のブックマーク (5)

  • あらゆる領収書は経費で落とせる

    事業で利益が発生すると、税金をおさめる必要があります。税金は「国のため人のため」に使われて巡り巡って間接的に自分に還ってきます。 とはいえ、事業への直接的なメリットはありませんので、できるだけ納税額は少なくしたいです。 あらゆる領収書は経費で落とせる 経費が増えれば税額は減ります。しかし、事業にまったく関係ない支払いを経費としては脱税になってしまいますが、事業に関係を持たせる事で、合法的に経費として計上する事は可能です。書によれば「コンビニ弁当から愛人手当まで会社の経費で落とせる」とのこと。 経費についてしっかり学んで、節税の考え方を身につけましょう。書に記載の身近な経費についていくつかまとめてみました。 飲み会代を経費で落とす 知人との飲み会も、ビジネス情報交換を目的とすれば、接待交際費とすることができます。但し、中小企業の法人の場合、接待交際費は90%までしか落ちません。資金一億

    あらゆる領収書は経費で落とせる
  • サラリーマンでもできる節税方法がNHKで報道される・・・所得税16万円還付+住民税も減り総額30万円の節税というケースも:ハムスター速報

    TOP > ニュース > サラリーマンでもできる節税方法がNHKで報道される・・・所得税16万円還付+住民税も減り総額30万円の節税というケースも Tweet カテゴリニュース 0 :ハムスター2ちゃんねる 2013年2月18日 11:50 ID:hamusoku 今月18日から所得税の確定申告の受け付けが始まります。 「サラリーマンは、給料から天引きされているので関係ない」と思われがちですが、実は今、一部のサラリーマンの間で、ある節税の方法が注目されています。 今注目の節税法とは 一部のサラリーマンの間で注目されている節税の方法とは、どのようなものなのでしょうか。 都内の書店には、そうした手法などを解説したが並び、売れ行きも好調だといいます。 ポイントとしているのは、「副業」による経費の計上です。 サラリーマンの場合、基礎控除のほか配偶者控除などが認められていますが、自営業者に認められ

    サラリーマンでもできる節税方法がNHKで報道される・・・所得税16万円還付+住民税も減り総額30万円の節税というケースも:ハムスター速報
  • 「会社員がスーツを経費にできる」「スーツで節税」が実質的には使えない6つの理由

    2013年から、スーツを経費にできる制度ができたけど…… 2013年(平成25年)から、会社員が節税できる制度ができました(正確には、節税の範囲が広がりました)。過去にこのような記事「会社員の書籍代、資格取得費などが経費になる<特定支出控除>は実際に使えるか?」を書いています。この件について、「スーツが経費になる」「スーツで税金が戻ってくる」という報道やニュースが多いですが、冷静に真実を把握する必要があります。 税金は、収入から経費を引いた利益(所得)によって計算されます。経費が増えると、税金は減るのです。 通常、会社員の場合は給料から一定額の経費しか引くことができません。年収500万円なら154万円、年収1000万円なら220万円の経費です。これを給与所得控除といいます。 これ以外に、書籍、交際費そしてスーツなどが経費に落とせるようになりました。中でも「スーツを経費にできる」のは以下の理

    「会社員がスーツを経費にできる」「スーツで節税」が実質的には使えない6つの理由
  • 子供の投資教育向け貯金箱、口コミで人気広がる :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞

    キャリア、転職、人材育成のヒントを提供してきた「リスキリング」チャンネルは新生「NIKKEIリスキリング」としてスタート。 ビジネスパーソンのためのファッション情報を集めた「Men’s Fashion」チャンネルは「THE NIKKEI MAGAZINE」デジタル版に進化しました。 その他のチャンネルはお休みし、公開コンテンツのほとんどは「日経電子版」ならびに課題解決型サイト「日経BizGate」で引き続きご覧いただけます。

    子供の投資教育向け貯金箱、口コミで人気広がる :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞
  • 領収書の「上様」は認められる? 元国税調査官が教える、知ってトクする"節税"のハナシ

    節税したい、けど税務調査が怖い……。もしかするとあなたも、こんなイメージだけで損をしているかもしれません。経費のグレーゾーンを上手に利用する方法を、元国税調査官で現税理士の松嶋洋氏が解説しました。 0.1%いるかいないか、珍しいタイプの国税OB税理士 主藤孝司氏(以下、主藤):みなさんこんにちは、主藤孝司です。今日ご紹介する書籍は、『社長、その領収書は経費で落とせます!』。著者の松嶋洋さんにお話をお伺いします。松嶋さん、よろしくお願いします。 松嶋洋氏(以下、松嶋):よろしくお願いします。 主藤:このは中経出版から出版されているですけれども、松嶋さんは元国税調査官でいらっしゃいます。2002年に東京大学を卒業されて、東京国税局に入局。それから2011年に「松嶋洋税理士事務所」を開業されていらっしゃいます。今は税理士として活躍されている国税OB、と言ってよろしいでしょうかね? 松嶋:よろ

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