1. 憲法24条1項、13条に基づいて同性間で婚姻をするについての自由が保障されているとは認められないから、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が憲法24条1項、13条に違反するとは認められない。 2. 個人の尊厳の観点からは、同性カップルに対しても、公的承認を受け、公証されることにより社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(公認に係る利益)を実現する必要があるといえるものの、そのためにどのような制度が適切であるかの国民的議論が尽くされていない現段階で本件諸規定が立法裁量を逸脱するものとして憲法24条2項に違反するとは認められない。 3. 本件諸規定によって生ずる差異は憲法24条1項の秩序に沿ったものであり憲法14条1項の許容する範囲を超えるものとはいえないから、本件諸規定が憲法14条1項に違反するとは認められない。 4