同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、東京に住む同性のカップルなどが国に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に違反する状態だ」と指摘しました。 一方で、「法制度の構築は立法の裁量に委ねられている」として、憲法には違反しないと結論づけ、訴えを退けました。 東京に住む同性のカップルなど8人は、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に賠償を求めました。 30日の判決で、東京地方裁判所の池原桃子裁判長は、「婚姻によってパートナーと家族になり、法的な保護を受ける利益は個人の尊厳に関わる重要な利益で、男女の夫婦と変わらない生活を送る同性カップルにとっても同様だ」と述べました。 そのうえで、「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同
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