雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保の中身はけっこうありまして、今回は前回からパートタイマー・有期契約労働者に関する法律の続きになります。今回の改正でパートタイマ―と有期契約労働者の労働関係法が一つの法律になりましたので、企業としては、対応に漏れがないようにしっかりと対策をしていきましょう。 クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m 当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。 こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 待遇についての説明義務の強化等 指針の策定【パート・有期労働法15】 ⇩ 短時間・有期雇用労働者に関する雇用管理の改善等に関する措置等について厚生労働大臣の指針を策定 【ポイント】 パート法によるパートタイマー