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  • 番外その28:サイバー犯罪条約とウィルス作成罪他 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    しばらく番外として海外のコンピュータ犯罪関連法制のことを取り上げて行きたいと思っているが、その前に、共謀罪等から切り離した形で国会へ提出される予定らしいウィルス作成罪法案の前提として、今回は、サイバー犯罪条約と前の刑法改正案の問題について書いておきたいと思う。 外務省のHPにある通り、サイバー犯罪条約は2001年11月に採択されたものである。その後、2003年4月から8月まで関連法改正について法務省の法制審議会・刑事法(ハイテク犯罪関係)部会で議論され、2004年2月に刑法改正案が国会が提出され(法務省のHP参照)、2004年4月に条約については国会で承認されたが、関連法改正案はセットにされていた共謀罪に関する審議の紛糾の結果廃案となり、条約は今に至るも未批准となっている。 (1)サイバー犯罪条約のウィルス作成罪関連規定 このサイバー犯罪条約のウィルス作成に関する規定は以下のようなものであ

    番外その28:サイバー犯罪条約とウィルス作成罪他 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    yuiseki
    yuiseki 2012/07/01
  • 第142回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対する提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対してパブコメを提出したので、ここに載せておく。 (以下、提出パブコメ) 1.氏名及び連絡先 氏名:兎園(個人) 連絡先: 2.意見要旨 (児童ポルノ規制について) 児童ポルノ対策について今以上の規制は必要なく、児童ポルノを理由とした新たな規制、特に情報・表現に関する国民の基的な権利の重大な侵害となる単純所持規制・創作物規制の検討に反対する。やはり情報・表現に関する国民の基的な権利を侵害するものとならざるを得ないブロッキングについても、その実証実験すらするべきではない。 児童ポルノの閲覧の犯罪化と創作物の規制まで求める「子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議」の根拠のない狂った宣言を国際動向として一方的に取り上げ、児童ポルノ規制の強化を正当化することなどあってはならない。かえって、児童ポルノの単

    第142回:総務省・「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対する提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    yuiseki
    yuiseki 2008/12/16
  • 第133回:内閣官房・「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対するパブコメ募集(11月28日〆切) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第133回:内閣官房・「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対するパブコメ募集(11月28日〆切) 内閣官房が「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対するパブコメを11月28日〆切で募集している(内閣官房のリリース、文(pdf)、電子政府の該当HP)。 既に、「表現の数だけ人生が在る」や「王様を欲しがったカエル」、「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)(2つめの関連エントリ)」、「チラシの裏(3週目)」、「カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記」等でも取り上げられており、重なるところもあるが、このパブコメもまた政府に対して意見を言う重要な機会の一つと思うので、ここでも取り上げたいと思う。(taffy様、情報ありがとうございます。) この11日間という短期間で国民の意見を聞いたことにする姑息さもさることながら、その内容

    第133回:内閣官房・「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対するパブコメ募集(11月28日〆切) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    yuiseki
    yuiseki 2008/11/24
  • 第101回:ネット規制法案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今日ようやく衆議院のHPに、ネット規制法案がアップされたので、リンク先を見てもらえば済む話だが、今回は、念のために、その全文を転載する。 この10日に、参議院の内閣委員会を通り、11日には会議にかけられる予定のようであるが、大手ネット企業やメディア企業なども含め多くの関係者が懸念を表明している中、この法案の内容は、その懸念が払拭されているとは全く言い難いものである。毎日のネット記事などでも、参議院の内閣委員会の様子が少し報道されているが、意見陳述人の中でも、民間代表という位置づけだろう、テレビ朝日の渡辺氏と慶応大学の中村教授が明確に法案に反対しているにもかかわらず、全会一致で可決されるというひどさである。元警察官僚の竹花氏が一人で「大多数が納得できる内容で、国全体の有害情報対策の基盤になる」と支持したらしいが、ネット企業からもメディア企業からもユーザーからもネット規制の必要性が聞こえてく

    第101回:ネット規制法案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    yuiseki
    yuiseki 2008/06/13
  • 第96回:ネット規制法と児童ポルノ規制強化法の自民党案と民主党案の比較 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    青少年ネット規制法の自民党案が明らかになったという報道があった(時事通信のネット記事、読売のネット記事1、記事2、スポーツニッポンのネット記事、毎日のネット記事参照)。 自民党案は、報道だけでは詳細が良く分からないのだが、これで、ネット規制法と児童ポルノ規制強化法に関して、与野党の案が揃ったことになると思われるので、参考のために、分かる限りで比較してみたいと思う。(私には各種報道以上の情報ソースがないが、崎山伸夫氏のブログで最近の自民党案についてより細かく分析されているので、一読をお勧めする。) (1)ネット規制法 ネットに原案をきちんと載せている(民主党のHP、原案)ので、民主党の方が印象が良いと言えば良いが、両党とも思考回路はそれほど変わらないので、当初の議論からするとかなりトーンダウンしているとはいえ、どちらの案でも、このままではかなり危険な規制となるだろうと私は踏んでいる。分かる限

    第96回:ネット規制法と児童ポルノ規制強化法の自民党案と民主党案の比較 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    yuiseki
    yuiseki 2008/05/26
    表現帰省
  • 番外その11:「日本の奇怪な審議会(有識者会議)システム(第89回)」についての津田大介氏のコメント - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    音楽・ITジャーナリスト、MIAUの代表幹事の一人、文化審議会委員と今八面六臂の大活躍を見せておられる津田大介氏が、そのtwitterでこのブログの第89回で書いたことにコメントをして下さっている。 読んで頂けていただけでも有り難いのだが、これらの一連のコメントは、審議会内部に委員として参加しておられた方からの貴重なコメントとして、非常に興味深いものであり、文化審議会の今の実態を示すものとして、是非多くの人に読んでもらいたいと思うので、ここにも転載させて頂きたいと思う。(津田様、転載の快諾ありがとうございます。) 「さらば!財務省」に、審議会とはどのような場であるか箇条書きで書いてある。http://tinyurl.com/5qwjrr 02:22 AM May 14, 2008 from web 「役所と反対の意見を持つ者はなるべく始めから外す」「審議会が開かれる前にあらかじめ説明を行い

    番外その11:「日本の奇怪な審議会(有識者会議)システム(第89回)」についての津田大介氏のコメント - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    yuiseki
    yuiseki 2008/05/17
  • 第89回:日本の奇怪な審議会(有識者会議)システム - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    日々、知財政策関連の動きをフォローしていて、日の審議会システムほど奇怪なものもないとつくづく思う。とにかく、内閣からも法案が提出できるのを良いことに、行政の審議会という名の有識者会議で、行政判断はおろか、立法判断まで示され、かつ、放っておくとそれがそのまま法律になったりするので、油断も隙もあったものではないのだ。 知財関係に限っても、著作権法関連では、文部科学省(文化庁)の文化審議会の著作権分科会に、 ・法制問題小委員会 ・私的録音録画小委員会 ・過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 の3つの小委員会があり、特許・意匠・商標・不正競争防止法関連では、経産省(特許庁)の産業構造審議会の知的財産政策部会に、 ・特許制度小委員会 ・商標制度小委員会 ・意匠制度小委員会 ・技術情報の保護等の在り方に関する小委員会 と4つの小委員会があり、さら情報通信法、コピーワンス問題や地上デジタル放送問

    第89回:日本の奇怪な審議会(有識者会議)システム - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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    yuiseki 2008/05/14
  • 第76回:「表現の自由」とポルノグラフィ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    架空の表現に関する規制は、憲法で保障されている「表現の自由」を真っ向から否定するものであり、違憲以外の何物でもなく絶対に許されない。架空の児童被害に基づいて、架空の表現が規制されるなど、ブラックジョークにもならない。 架空の表現を規制したいばかりに「架空の表現で影響を受けた人間は実際の犯罪を犯し易くなるので規制すべき」とするトンデモ超論理を持ち出し、さらに、その明白かつ危険な論理の飛躍を指摘してこれに反対する者をロリコンのレッテル貼りで言論封殺する規制強化派は、民主主義の最重要の基礎たる「表現の自由」、「言論の自由」、「思想の自由」等々の憲法で保障された精神的自由の明らかな敵である。 大体、このようにポルノと犯罪を結びつけて規制を正当化しようとするロジックは、児童ポルノではない通常のポルノ規制において世界的に見てもももはや一顧だにされていない論拠であり、全く取り上げるに値しないものである。

    第76回:「表現の自由」とポルノグラフィ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    yuiseki
    yuiseki 2008/03/27
  • 第41回:ダウンロード違法化問題に関する著作権フリー資料 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    既にダウンロード違法化が決定したかのような論調も見かけるが、今のところ、単に文化庁が法改正の方針を示しただけであり、この問題は何一つ終わっていない。 MIAUも緊急シンポジウムを開くという告知をしているし、弁護士の小倉先生などもさらに運動されると表明している。(小倉先生、勝手なトラックバック失礼いたします。ご迷惑でしたら、トラックバックをお切り下さい。) 今回は、ダウンロード違法化に反対する全ての人に対する個人的な応援として、私なりにダウンロード違法化問題についての概要をまとめた資料(何せ大したコネもない無名の私には使い道のない資料である。)を、ここに載せておきたいと思う。(あまり視覚的にできなかったことはあらかじめお詫びしておく。pptでもpdfでもjpgでも内容は同じである。) この程度の資料で大した著作権が発生するとも思っていないが、この資料に関する著作権は完全にフリーとするので、自

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    yuiseki 2007/12/26
  • 第42回:ダウンロード違法化におけるキャッシュの問題 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ITmediaの記事に載っている文化庁の資料には、「ストリーミングに伴うキャッシュについては、著作権分科会報告書(平成18年1月)における一時的固定に関する議論の内容等を踏まえた上で、必要に応じ法改正すれば問題がないと考えられるがどうか。」と書かれている。 検討の順序が、末転倒であることは、第39回に書いた通りであるが、文化庁が「ストリーミングに伴うキャッシュ」という言葉に込めたのであろう技術の問題も、ダウンロード違法化問題において、決して無視できない大きな問題である。 そもそも何でも法改正すれば大丈夫だろうと安易に考えている時点でおかしいのだが、この資料でざっくりと「必要に応じ法改正すれば問題がない」とだけしている点からしても、文化庁には、配信で用いられている以下のような技術の詳細も良く分かっていないのではないかと思われる。 ・ストリーム:PCの記憶装置(HDD)に一時ファイル(キャッ

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    yuiseki
    yuiseki 2007/12/26
  • 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先週2月29日に文化庁で文化審議会・著作権分科会・法制度小委員会の第7回が開かれ、その報告書である「AIと著作権に関する考え方について」が取りまとめられた。 今後、3月中に上位の著作権分科会で報告がされる予定になっているが、後はほぼ修正が入る事はなく、AIと著作権の問題に関する今年度の検討としてはこれで一区切りという事になるだろう(第7回小委資料の審議の経過等について(案)(pdf)、開催実績及び今後の進め方(予定)(pdf)参照)。 私は第490回で載せた自分の意見で書いた通り、現行の著作権法の明確化のみを行っており、かえって社会的混乱を招き、技術の発展を阻害する恐れの強い、法改正によって新たな規制を行う事や補償金請求権を含め新しい権利を付与する事を提言していない点で私はこの報告書を高く評価しているが、この点で何か質的な修正が加えられたという事はない。 しかし、補足の説明などが加えられ

    無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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    yuiseki 2007/12/21
  • 第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前回に引き続いて、文化庁がダウンロード違法化の根拠とする「諸般の事情」の中に含まれているであろう、国際潮流の嘘、外圧の欺瞞についても明確にしておきたいと思う。 そもそも、ダウンロードを違法化した国がある、すなわちダウンロード違法化が国際潮流ではあり得ないので、そこからして間違っているのだが、文化庁が中間整理で、ダウンロードを明確に違法としているとした国は、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フィンランドくらいしかなく、例えこれらの国が全てダウンロードを明確に違法としていたとしても、EUだけでも27か国あるのであり、アジアの主要国も完全に無視しており、この程度では到底国際潮流とするには足らないことは明白である。 しかし、そもそもこれらの各国の法律・判例・現状についても文化庁は、人を舐めきった歪んだ理解を国民に押し付けようとしているのであり、その整理は何一つ信用できな

    第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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    yuiseki 2007/12/21
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