印刷 インターネットの共同購入サイトで、格安クーポン券を契約より多く販売されて損害を受けたとして、北九州市小倉南区の飲食店が近く、サイト運営会社「グルーポン・ジャパン」(東京)に約340万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁小倉支部に起こす。 訴状によると、飲食店は4月、定価880円の定食を半額にするクーポン券を、グルーポンが半年で500枚売る契約を結んだ。グルーポンの担当者は「1日のクーポン利用客は約20人。店側の取り分(成功報酬)は客1人当たり400円」と説明していた。だが、実際は約2千枚を売っており、クーポンの利用客は1日約70人に上った一方、店の取り分は220円しかなかった。 このため、飲食店は6月下旬にサービスの停止をグルーポンに伝えた。グルーポンは7月4日になってようやく、購入者にクーポンが使えないことをメールで連絡。飲食店には「発行上限数や成功報酬について十分な説明をせず