国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項の制定について このたび、重要文化財等の適切な公開に資するため、別紙のとおり国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項(平成八年七月一二日 文化庁長官裁定)を定めました。ついては、今後、博物館その他の施設において重要文化財等の公開を行う場合には、この要項に基づいて重要文化財等を取り扱われるよう、貴管下の市(区)町村教育委員会及び博物館その他の施設並びに国宝・重要文化財の所有者等に対し、このことを周知されるとともに、実施について遺漏のないようお願いします。 別紙 平成八年七月一二日 文化庁長官裁定 国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項 国宝・重要文化財(美術工芸品等。以下「重要文化財等」という。)の公開は、国民が文化財に親しむ機会を確保する観点から積極的に推進する必要がある。しかし、我が国の文化財は材質がぜい弱なものが多いため、公開によって貴重な文化遺産が