2008年 10月 23日 木曜日 筆者: 安岡 孝一 「祇」と「祇」 旧字の「祇」(示へんに氏)は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「祇」(ネへんに氏)は、子供の名づけに使えません。旧字の「祇」は出生届に書いてOKですが、新字の「祇」はダメ。「福」と「福」の場合とは、かなり違いますね。実は、「祇」と「祇」がこうなってしまった背景には、国語審議会と漢字コード規格と人名用漢字の不思議な連携プレーがあったのです。 平成12年12月8日、国語審議会は表外漢字字体表を答申しました。表外漢字字体表は、常用漢字(および当時の人名用漢字)以外の漢字に対して、印刷に用いる字体のよりどころを示したもので、1022字の印刷標準字体が収録されていました。この中に、旧字の「祇」が含まれていました。印刷物には新字の「祇」ではなく、旧字の「祇」を用いる方が望ましい、と、国語審議会は文部大臣に答