『戸籍時報』の今月号(No.714)を読んでいたところ、「スポット 戸籍の実務 第204回」(pp.84-88)が なお,人名用漢字表については,その後,平成2年以来,数次にわたって改正されましたが,最近では,平成22年11月30日に「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)の告示により196字が常用漢字表に追加される一方,5字(勺,匁,脹,銑,錘)が常用漢字表から削る改正が行われました。これに伴い,同日付けで法務省令第40号により ①戸籍法施行規則別表第二の一の表に掲げられている漢字のうち,新しい常用漢字表に追加された漢字129字は,重ねて規則別表第二の一の表に掲げておく必要がないことから削除されました。②常用漢字表から削られた前記の5字は,引き続き当該漢字を子の名に用いることができるようにしておくのが相当であることから,規則別表第二の一の表に追加されました。③「弥」,「曽」及び「瘦」が