とりとく @tkbei 主文 1 被告は原告に対し、別紙物件目録記載の斧を引き渡せ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要等 本件は,原告が,被告に対し,所有権に基づき,鉄製斧の引渡を求めた事案である。 2011-10-13 22:11:19 とりとく @tkbei 1 前提となる事実(1)原告は、アテネ郊外において、木こり業を営んでいる。(2)被告は、アテネ郊外の河川内において、女神業を営んでいる。(3)原告は、別紙物件目録記載の斧を本件河川に投げ込んだ。被告は同斧の占有を取得したまま、これを原告に返還していない。 2011-10-13 22:13:35
![金の斧ないし銀の斧を取得する投機目的で川に投げ込まれた鉄の斧の返還請求が認められた事例(雅典地裁BC588.10.21)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e14e7f6455d37acfd4ff5077f9793e326652b97c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F531abbb780386e84f152e68e1fec0ac8-1200x630.png)