とりとく @tkbei 主文 1 被告は原告に対し、別紙物件目録記載の斧を引き渡せ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要等 本件は,原告が,被告に対し,所有権に基づき,鉄製斧の引渡を求めた事案である。 2011-10-13 22:11:19 とりとく @tkbei 1 前提となる事実(1)原告は、アテネ郊外において、木こり業を営んでいる。(2)被告は、アテネ郊外の河川内において、女神業を営んでいる。(3)原告は、別紙物件目録記載の斧を本件河川に投げ込んだ。被告は同斧の占有を取得したまま、これを原告に返還していない。 2011-10-13 22:13:35