前回、東中野修道、小林よしのり等はキチガイor詐欺師である。 絶対に信用してはいけない と書いた続き。 結構思っていたことをズバッと言ってくれたサイトがあったんで、紹介します。 目からウロコの南京大虐殺論争 以下、引用ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 南京大虐殺(A):1938年12月、南京に侵攻した日本軍は、略奪・暴行・虐殺などの蛮行を繰り広げ、30万人に及ぶ捕虜や民間人を殺戮した。 南京大虐殺(B):1938年12月、南京に侵攻した日本軍は、南京市とその周辺で、 国際法に違反した捕虜の大量虐殺を行なった。犠牲になった中国兵は数万人。殺された中には便衣兵(ゲリラ)と間違えられて連行された民間人も多数含まれていた。また、日本兵による略奪・強姦も頻発しており、その際に殺された人も少なからずいた。 南京大虐殺(A)はなかったが、南京大虐殺(B)はあった。 なぜ分かるかというと、
kikulog 記事一覧 カテゴリー別記事一覧201410 2014/10/22 江本勝氏の死去 201409 2014/09/12 生協の「書評対決」の書評 201407 2014/07/04 「いちから聞きたい放射線のほんとう」サポートページ 201406 2014/06/04 「いちから聞きたい放射線のほんとう」訂正箇所 201404 2014/04/23 朝日新聞に書評が出るようです [kikulog 647] 2014/04/09 理研CDBの騒動について [kikulog 646] 2014/04/07 博士論文中での剽窃について [kikulog 645] 201403 2014/03/17 「いちから聞きたい・・」のあとがき [kikulog 644] 2014/03/03 論文: Structural flexibility of intrinsically disord
「白河高校PTAが労働争議で解散・その10」の判決文を読んでわたしが注目した点を挙げます。 ある意味で当然ですが、被告のPTAが裁判に応じなかった事は、第3 当裁判所の判断の先頭に次のようにされてしまいました。 訴訟要件につき職権により判断する。 一件記録によれば,被告は,平成19年5月26日開催の臨時総会をもって解散の決議をしたとの事実を一応認めることができる。 しかし,被告は一件記録により権利能力なき社団であると認められるものであるから,民法73条の類推適用により,清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなすべきである。 そして,本件訴訟が係属している以上,清算が完了したとはいえない。 また,その代表者については,被告の会則(甲第1号証)等には,解散した場合の清算人に誰が就任するか明文の定めはなく,前記臨時総会により選任されたとの事実も認められないから,民法74条を準用して,解散時の代
(07/18)私はいかにしてニセ科学批判者と呼ばれるに至ったか (07/17)産総研がバイオインフォマティクスのワークショップを開催するようです (07/12)IBMがゲノムビジネスに本格参入するらしい (07/11)ホメオパシー助産師のビタミンK2の問題が裁判になった (07/04)日本トンデモ本大賞2010オープニングムービー (07/03)トゥーリオ・シモンチーニのがん治療についてのまとめ (03/29)『「トンデモ」批判の政治性と政治の未来』にコメントしてみる (03/24)ニセ科学商品バイオラバーについてのまとめ (03/23)正しい目薬のさし方 (03/21)科学なポッドキャストをまとめて紹介してみる はじめにお読みください(1) サイエンスニュース(122) 宇宙開発・天文ニュース(78) サイエンストピックス(57) バイオニュース(155) バイオインフォマティクス(17
“「福島瑞穂の迷言」という都市伝説について(事務所コメント付)”というエントリーを書いて1年がたちました。エントリーを書いて以降、現在に至るまで2ちゃんねらー等による検証作業は続いています(一応chikiも)。朝生のバックナンバーを数多くチェックしたり、ウェブ上に「過去にその動画が紹介されていた」という痕跡を探してみたりしている模様ですが、しかし現時点では未だコピペと同様の発言ソースは見当たりません。 一方、「警察官の拳銃発砲は是か非か?!」という、コピペとかなり近いテーマについて語る「プレステージ」の動画がアップされたことで、検証スレッドでの議論が盛り上がっていました。今から17年も前の動画で、出演している大学生とか、CMとかの雰囲気がすごいレトロ。ニコニコ動画にもあげられている模様です。 「警察官の拳銃発砲は是か非か?!」 プレステージ90年10月11日 1/4 http://www.
最近のメディアが報じる世論調査を見ていると、どうも今回の参院選は「自民党惨敗」で終わりそうだ。ひょっとしたら安倍内閣の存続さえ揺るがしかねない結果になる可能性もある。 もちろん、世論調査がいつも正しいというわけではなく、選挙が終わってみれば「大山鳴動してネズミ一匹」になるのかもしれない。 ただ、僅差ながら自民党が民主党に敗北した前回2004年の参院選を見てみると、世論調査の示す結果は無視できない。 前回選挙のとき、直前の小泉内閣の支持率は、各種世論調査で50%台から40%前後に急落し、不支持率が支持率を上回った。今回も安倍内閣の支持率は続落し、30%前後になっている。不支持率が支持率を上回っているのも前回と同様である。 しかも、前回はそれでも自民党の支持率が民主党を大きく上回り、「比例選で自民党に投票する」とした人が「民主党に投票する」とした人をわずかに上回っていた。ところが今回は、自民党
<< 前の記事 | トップページ | 次の記事 >> 2007年07月13日 (金)時論公論 「被害者の裁判参加 ~制度実施に向けた課題~」 (野村キャスター) 犯罪の被害者や遺族が、刑事裁判に参加することを認める制度ができて、 来年、実施されることになりました。実施に向けた課題を検討します。 友井解説委員です。 このように訴えてきた、犯罪被害者の要望に応える制度ができました。 しかし一方で、この制度には、犯罪被害者の中にも、導入に慎重な意見がありました。 ▼制度は、来年中に実施されます。どのような準備が必要か。 制度の弊害への懸念を解消するために、どのような対応策が必要か、が今夜のテーマです。 【制度の内容】 ▼まず、新しい制度の内容です。 ▽対象になるのは、殺人事件や、傷害事件、誘拐、交通事故など、命を奪われ、肉体的な被害を受けた事件です。 ▽傍聴席に座っていた被害者
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