枝野官房長官は17日の記者会見で「強制的な対応も検討している」と“強権発動”をちらつかせたが、財産権制限につながる可能性もあり、過去に実施例は無い。実際には消費者の自発的な対応に期待するしかないと見られている。 大規模災害時の対処法として、災害対策基本法は、政府が物資の生産や販売、輸送業者に強制措置を取れると定めている。石油危機時の1973年に成立した「生活関連物資の買い占め・売り惜しみ防止法」でも業者に売り渡し先などを指示できるが、いずれも実際に発動されたことはない。 このほか食糧法でも、米の供給が大幅に不足した場合、農林水産相が生産・販売業者に米穀の移動や出荷地域などを指定できる。ただこの規定もこれまで実施されたことはない。農水省も現状について「一時的な買いだめと物流の状態がマッチしていないだけだ」と指摘、強制措置については否定的だ。 枝野長官は、記者会見で「多くの皆さんは、良識的で冷