子猫を殺す目的でだまし取ったとして、神奈川県警麻生署は24日、川崎市麻生区岡上、自称会社員広瀬勝海被告(45)(動物愛護法違反で起訴済み)を詐欺容疑で再逮捕した。 譲り受けた動物の虐待を巡って詐欺容疑を適用するのは全国的にも珍しいという。 発表によると、広瀬被告は2011年11月、猫の新しい飼い主を捜すインターネット掲示板で知り合った東京都調布市の女性(52)から、虐待して殺傷する目的なのに育てるとうそを言い、雄の子猫1匹を譲り受けた疑い。子猫は引き取った翌日に、自宅近くの川へ投げ捨てて殺したという。調べに対し、広瀬被告は「かわいがる振りをした」などと供述し、容疑を認めている。 広瀬被告は昨年11月、子猫計3匹を殺したとして動物愛護法違反(殺傷)容疑などで逮捕・起訴された。