これまでありそうでなかった本学の紀要編集者間のネットワーク。本ネットワークでは学内・外の紀要の編集者を広く結び、ともに紀要の未来を考え、その可能性を追求します。 *紀要:大学・研究機関刊行の学術誌
政府が導入をめざす「残業時間の上限規制」をめぐり、安倍晋三首相は13日、経団連の榊原定征(さだゆき)会長、連合の神津里季生(りきお)会長と首相官邸で会談し、焦点だった「きわめて忙しい1カ月」の上限を「100時間未満」とするよう要請した。経団連は「100時間」、連合は「100時間未満」を主張して譲らずに対立が続いていたが、首相が連合の案に軍配を上げた形。経団連は首相の「裁定」を受け入れ、上限規制は決着する見通しだ。 繁忙期の残業時間の上限をめぐっては連合側が、過労死ラインの月100時間まで残業を合法化するのは「到底ありえない」(神津氏)と批判。労使合意が規制導入の前提だとして、安倍首相が労使双方に協議を促していた。 榊原氏と神津氏は会談に先立ち、繁忙期の上限について「100時間を基準値とする」とする合意文書を作成した。しかし、労使間の対立は解けず、この文書では「100時間未満」の表現は使って
» 「失踪した子供の情報をSNSでシェアしないで!」と警察が呼びかけ / その理由の裏には現代の家庭が抱える深刻な問題が 特集 友達の近況をチェックしたり、想い出を残すために写真を投稿するだけでなく、SNSは生き別れになった家族を見つけ出したり人探しにも役立つことがある。 しかし、ある警察署が「行方不明の子供の情報をSNSでシェアしないで!」と呼びかけているのだが、その理由の裏には現代の家庭が抱える深刻な問題が隠されているのである。 ・失踪した子供の情報をSNSでシェアしないで! カナダの王立カナダ騎馬警察が署のFacebookページにて、SNSのユーザーに「失踪した子供の情報をSNSでシェアしないで!」と呼びかけている。 その投稿では、誰かがFacebookで「子供が失踪した」として子供の写真を投稿したとしても、実際は子供が行方不明になっているのではなく、隠れている可能性もあると警告して
裁判所の令状なく捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)端末を取り付ける捜査が違法かが争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が15日、初の判断を示す。捜査によるプライバシー侵害や「位置情報」をどう考えるかが焦点だ。 車で移動して窃盗を繰り返したとして起訴された男性被告(45)の刑事裁判。一審・大阪地裁、二審・大阪高裁はともに懲役5年6カ月の有罪としたが、大阪府警が令状を取らずに被告らの車やバイクにGPS端末を装着した捜査手法が争点に。一審は「プライバシーを大きく侵害しており、令状が必要な『強制捜査』だった」としたが、二審は令状が必要だったかについて明確な判断を示さなかった。各地の同様の裁判でも、令状なしでGPS捜査ができるかについては判断が分かれている。 プライバシー侵害になる捜査手法は他にもあり、必ずしも裁判所のチェックを経て実施されているわけではないのが実情だ。
保育士の給与に月額約2万円を上乗せする内容で、県内の保育士の流出が懸念されることから、県市長会は対応策を議論する見通しだ。 都の補助は、待機児童解消に向けて保育士を確保するため、待遇を改善するのが狙いで、新年度から保育士の給与に1人あたり月2万1000円程度を上乗せする。補助は保育所に対して支払われる。都はすでに15年度から月2万3000円程度補助しており、新年度からの補助や国の補助を合わせると、平均給与は15年度の月28万7000円から、月32万3000円にアップする。 一方、県内の保育士の所定内給与は、15年の国の調査によると月22万7300円。多くの県内自治体は子育て支援を重要施策としており、県も17年度予算に様々な事業を盛り込んでいるが、県予算には都のように「大幅給与アップ」に直接つながる措置はない。 このため、都と近接している県西部の市からは「保育士が東京へ流れるかもしれない。都
東日本大震災から12年 努々忘れることなかれ 13回忌の再転載 この一枚の写真を紹介され、調べるうちに心を揺さぶられれてしまった。 お写真を一度はちら見したことはあるのですが、こんなに奥深い僧侶だとは思わなかったものです。 以下、「山本宗補の雑記帳 」より引用 2011年4月18日 (月) 鎮魂の読経~生きた仏教 大震災3度目の取材で撮影した若い禅僧の写真を紹介したい。 写真は津波被災地で「鎮魂の読経」をし続ける禅僧。撮影地は宮城県気仙沼市本吉町。禅僧は小原宗鑑さん(28歳)。小原さんは、4月2日に宮古市から読経行脚を開始した。4月6日の朝日新聞の一面に、雪の降る釜石内で読経する小原さんの写真が大きく掲載されたため、全国の読者が感動したに違いない。 私もその写真を見て心を動かされ、小原さんの取材をしたくなり、取材に行ってきたわけだ。ともかく、取材させてもらい、小原さんという若い僧侶の存在と
他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」への対策を盛り込んだ健康増進法改正案の基本的な考え方が、3月1日に公表された。現行法では、禁煙は多くの施設で「努力義務」だ。この日、厚生労働省が公表した改正案では、施設に応じて「敷地内」または「屋内」を「原則禁煙」とし、違反すれば「30万円以下の過料」など、規制を強化する。 他方、厚生労働省案に対抗して、自民党たばこ議員連盟が、3月7日、対案を発表した。「喫煙を愉しむこと」は憲法に定める幸福追求権だと主張し、対案では、飲食店は禁煙・分煙・喫煙から自由に選ぶことができ、表示を義務化する。 ネット上では、厚労省案について、「喫煙者が多い店に入るのためらうから、めちゃくちゃ嬉しい」と歓迎の声があがる一方で、「小さい個人店の居酒屋は潰れるぞ」などの指摘もあった。対策についてどう考えるべきか、受動喫煙に関する係争を扱う岡本光樹弁護士に聞いた。 ●「たばこ議連は
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