これは、日本も批准している国際人権A規約の第十三条3項です(強調は引用者)。 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。 子どもとその保護者は、学校を選択する自由があり、私達の社会は、それを認めています。それなのに、朝鮮学校だけが無償化の対象とすべきか否かについて議論されてきました。きちんと認可を受けた学校として多年にわたって活動し、多くの大学もその卒業生を受け入れていることを考えれば、その他の各種学校やインターナショナルスクールと異なる扱いをするべき合理的な理由は何一つありません。まったく「法の下の平等」に反するものです。*1 こうしてた